外務省:国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の署名及び受諾書の寄託

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press18_000068.html

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の署名及び受諾書の寄託

平成26年1月24日

英語版 (English)

1.本24日,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の署名,受諾及び公布を行うことが閣議決定されました。

2.これを受け,同日に,オランダ外務省において,辻優駐オランダ特命全権大使による条約の署名及び受諾書の寄託が行われました。

3.これにより,本年4月1日に我が国においてハーグ条約が発効し,条約の実施を担う中央当局が発足することとなります。

4.国境を越えた人の往来が飛躍的に増え,国際結婚及び国際離婚が増加した現在,不法な子の連れ去り等の問題に対処するための国際ルールであるハーグ条約を締結することは我が国にとっても極めて重要です。外務省として,4月1日の発効を踏まえ,条約の適切な実施に取り組んでいきます。

(参考1)
ハーグ条約は,受諾書等の寄託の後3番目の月の初日に効力を生ずると規定されており(第43条第2項),寄託の時点で条約の発効日が決まることとなる。

(参考2)
ハーグ条約実施法では我が国の中央当局は外務大臣とする旨規定されている。

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)

総合外交政策局 ハーグ条約室

10年前