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□■ kネット・メールニュース No.169
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年2月1日
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■今号のトピックス
1 離婚後の子どもの養育に関する東京都知事選候補者アンケート
2 宗像さんが養子縁組された子との引き離し被害を訴え提訴
3 暴言裁判官は樋口隆明、注意報は飯田じゃなくて前橋
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┣☆┫1 離婚後の子どもの養育に関する東京都知事選候補者アンケート
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kネットでは、2月9日が投票日の東京都知事選に向けて
立候補者にアンケートを送付し、
「離婚後の子どもの養育に関する」見解を求めました。
結果は以下のようになっております。
投票の際の参考としてください。
http://kyodosinken.com/?p=5166
===== ===== ===== =====
【問1】「離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親から十分な養育の機会を
保障することが子どもの利益である」との考えに賛成ですか」
賛成 鈴木たつお、宇都宮けんじ
【問2】「離婚後の相当な面会交流の基準として、
国際的水準である年100日以上のガイドラインを
行政が示すことに賛成ですか」
賛成 鈴木たつお
その他 宇都宮けんじ
「離婚後、別居している親の面会の機会を十分に保障することは
必要なことだと考えます。
ただし、現状の日本のワークライフバランス等の状況から、
100日をガイドラインとして示すのがいいか、
検討が必要だと思います
(ガイドラインは単なる努力目標であるはずが、
やや強い意味を持つことがあるので)。」
【問3】「同居親からの申告によって、
運動会や授業参観などの学校・園行事から別居親が
排除されることについて、どのように考えますか」
好ましくない
鈴木たつお、
宇都宮けんじ「同居親からの一方的申告による排除は好ましくないと考えます」
【アンケートを送付したが「非回答」の返事が来た候補】
ますぞえ要一、細川護煕
【アンケートを送付したが回答のなかった候補】
田母神としお、マック赤坂、ドクター中松
他の候補者はアンケート送付時に送付先がわからなかった
ためアンケートを送っていません。
*なおワークライフバランスを考慮して子育て時間を定めるのは
慎重という論理だと、仕事に忙しい親は子育てに関わらせるのは
かわいそうだ、ということになります。
また親の仕事が忙しい子どもは、
親と過ごす時間が持てなくても我慢しろ、ということにもなります。
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┣☆┫2 宗像さんが養子縁組された子との引き離し被害を訴え提訴
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東京都国立市在住の宗像さんは、
面会交流の不履行と、子どもの養子縁組の不法性を問う
損害賠償の裁判を東京地裁立川支部に提訴しました。
立川地裁で裁判があります。
注目の裁判です。
傍聴をよろしくお願いします。
【日時】2014年2月21日午後3時30分
【場所】東京地裁立川支部 404法廷
【事件の概要】
宗像さんは妻と別れた後、
2007年に手元で育てていた
子どもと人身保護命令で引き離されました。
事実婚だったため宗像さんんは親権がありませんでした。
その後すぐ、
元妻は結婚し、子ども2人は
宗像さんの意思とは関係なく元妻の再婚相手の養子とされ、
子どもは養父の転勤に伴い、千葉県内に移されました。
宗像さんは裁判所の決定が出るまで、
2年間子どもと引き離されました。
決定後に隔月での面会交流が取り決められましたが
昨年裁判所が交流時間の延長や学校行事への参加を
認める決定を出したあと、元妻夫婦は
交流の妨害をくり返し、裁判所の決定を無視し続けています。
(宗像さんは学校行事には学校の理解を得て参観しています)
宗像さんは、子どもの引渡し時には
面会交流の協議に誠実に応じるという
合意書を元妻と交わしましたが、
元妻夫婦は、話し合いのための調停や審判にも
欠席をくり返しました。
【解説】
親権者が再婚後、再婚相手と子を養子縁組させ、
親権のない親のもとにいる子どもの監護権を
消滅させて取り返すという事例が
女性が親権を取れない時代は度々ありました。
しかし1987年の民法改正によって
監護者が定められている場合は養子縁組に
監護者の同意が必要とされています。
現在でも
親権のない親からの同意は
養子縁組の要件とされていません。
したがって、親子引き離しの手段として
再婚養子縁組制度を利用する事例が少なくありません。
この件に関しては
歌手の岩崎宏美が同様の経験をしています。
http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20130901/enn1309011032003-n2.htm
他人さまの子どもを預かっているのですから、
親でも養親でも実質的な親子関係を保障するのが
監護者としての努めです。
養子縁組を他方親に無断で行い
親子関係を絶つような行為は許されず、
子どもの権利条約違反です。
再婚養子縁組は裁判所の審査も
関係者への聴取もなく行われます。
単独親権制度であることによって
正当化されてきた日本の連れ子養子制度に対し
国連子どもの権利委員会は
是正を求めて2010年に勧告を出しています。(未定)
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┣☆┫3 暴言裁判官は樋口隆明、注意報は飯田じゃなくて前橋
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飯田支部で
「あなたの審理が終わらないので上司から怒られている。
左遷の話まで出ている」
と暴言を吐いた裁判官名が樋口隆明とわかりました。
現在、前橋地家裁にいます。
注意報は現在、飯田じゃなくて前橋に出てます。
http://www.e-hoki.com/judge/2345.html?hb=1
それにしても、長野地裁のコメントが
裁判所の無責任体質を象徴しています。
他の官庁だったら「不適切でした」くらい言うでしょう。
===== ===== ===== =====
■産経2014.1.31
裁判官、被告に「暴言」で慰謝料3万円 国に支払い命令 長野地裁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140131/trl14013112560002-n1.htm
民事訴訟の法廷で裁判官から暴言を吐かれ、
裁判が公平に実施されなかったとして、
長野県飯田市の男性が国などに約220万円の賠償を求めた裁判の判決で、
長野地裁飯田支部(加藤員祥裁判官)は、
感情的な発言だったと認め、国に慰謝料3万円の支払いを命じた。
30日付。
判決によると、
男性は自動車ディーラー会社が損害賠償などを求めた訴訟の被告。
この訴訟は平成22~23年に飯田支部であり、
23年8月の口頭弁論で、
担当の樋口隆明裁判官(58)が男性に向かって
「あなたの審理が終わらないので上司から怒られている。
左遷の話まで出ている」などと怒ったように言った。
加藤裁判官は樋口裁判官の発言が男性に精神的苦痛を与えたと認定。
裁判自体は公平だったとの判断を示した。
長野地裁総務課は「個別事案に対してコメントできない」としている。
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編集後記
『都合の良い内容をつまみ食いして親子引きは無しをする司法』
とはまさに宗像さん親子が遭ったようなことを言います。
”親子の引きは無しをしてはならない”という前提であれば
この様な実態は、すでに民法や条約と相反しています。
こうした法整備の不備や矛盾を野放しにしてはいけません。
同時に、こうした状態を利用する弁護士や、判断を下す根拠に
する裁判官などの『現場運用のねじれ・汚濁』も正常化して
いかなければなりません。(未定)
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