離れて暮らす親子のための面会交流支援事業
千葉県で、離婚により離れて暮らす親子のための「面会交流支援事業」が始まりました。
内容
平成23年の民法改正により、協議離婚で定める事項として「親子の面会交流」が明示されました。 面会交流とは、離婚により離れて暮らしている親子が継続的に会うことで、子どもの健やかな成長にとって有意義なものです。また、別居親が養育費を支払う意欲にもつながります。 しかし心理的葛藤等から、父母間だけで面会交流の実施が困難な場合で、次の要件に該当する方は、この事業により、家庭裁判所調停委員経験者等で構成する専門機関による付添い支援等が、無料(交通費等は自己負担)で受けられます。
対象要件
- 子どもが14歳以下であること
- 同居親と子どもが千葉県内在住であること
- 父母とも児童扶養手当を受けているか、受けている者と同様の所得水準であること
- 面会交流の取決め及びこの支援を受けることについて父母間で合意していること
実施場所
千葉市内
問い合わせ先
面会交流の実施希望や、事業の内容についてご不明な点などがある場合は、下記まで直接お問合せください。 一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会 電話 043-222-5818
関連ファイル
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