弁護士と闘う:【裁判のお知らせ】間接強制命令にも従わない元妻と代理人を訴えた裁判12月12日被告の弁護士隠しで非公開

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【裁判のお知らせ】間接強制命令にも従わない元妻と代理人を訴えた裁判12月12日被告の弁護士隠しで非公開

書庫離婚事件・共同親権関係記事
カテゴリ事件

2013/12/10(火) 午後 11:47

「裁判のお知らせ」【離婚事件・子どもの面会交流】

間接強制命令が出ても子どもに会わせない、強制金の支払いも拒否する裁判所の命令が出ても従わない元妻と代理人弁護士に損害賠償請求をした裁判

12月12日(木)東京地裁 ラウンドテーブル 非公開

原告  元夫

    代理人・太田真也弁護士

被告  元妻(間接強制命令が出ても従わない)

    代理人 虎門中央法律事務所 箭内隆道弁護士

被告  樋口明巳弁護士(二弁)

    代理人・弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック

 神田安積弁護士(二弁)元二弁副会長

            

【なぜこの裁判が3回も非公開なんだ!】

二人の被告には合計7人の弁護士が代理人としてついています。

被告の弁護士である樋口明巳弁護士には4人もついています。

子どもに会わせない弁護団を結成しています。

4月に第1回の裁判がありました。第1回目は公開

次回12日を含め3回がラウンドテーブルで非公開となっています。非公開にする理由は何でしょうか?

裁判は原則公開です。この裁判は日本でも初めて間接強制を取った事例です。それにも従わない妻と弁護士への裁判です。

マスコミも注目をしていますが今回も裁判の様子は分かりません。

被告の樋口明巳弁護士を表に出さない作戦なのでしょうか?

せまいラウンドテーブル室で被告や代理人だけで7人。裁判官、書記官、原告と原告代理人で10人以上が狭い部屋にいます。

7人の子どもに会わせない弁護団でなにも話をせずに帰る弁護士もいます。帰りぎわに裁判長から次回期日のスケジュールを聞かれ「差し支えありません」と一言だけ言いに来ているのです。別に来なくてもそれこそ差し支えありませんが・・・ヒマだから来ているのでしょうが

この裁判は二つの問題が争われています。

元妻には間接強制が出ても子どもと会わせないから強制金と損害賠償を払えと申し立てているのですが被告の代理人は子どもが「会いたくない」というトンチンカンな主張をしています。

既に子どもに会わせないとか会せるとかいう段階ではなく裁判所が元夫に子どもを会わせなさいと命令を出したのです。

子どもに会わせない弁護団はほんとうに法を護る弁護士なのでしょうか!

元夫に子どもをあわすのがいやなら地裁での和解や間接強制など受けなければいいのです。会せると決めておいて破ればいいというのであれば裁判など不要です。調停も和解も無用です。

裁判所も不要です。ほんとうに今さら何を言っているのでしょうか。

もう一つの原告の申立ては妻の代理人樋口明巳弁護士がこの事件にどうかかわったかです。

離婚裁判では夫婦は離婚をして親権が妻にいき、子どもとの面会交流について事細かく決められました。この時の妻の代理人が樋口明巳弁護士です。しかし元妻は一切面会をさせません。樋口明巳弁護士は元妻に対し面会交流を促すように努めなければならない。原告は弁護士として責任があるとの主張です。

樋口明巳弁護士の回答は「私は委任契約が切れているので子どもに会うとか会わないとか知ったことではない」という回答です。元夫のところには裁判終了後も「代理人の樋口です」というメールも届いていますが、裁判になって賠償請求を申し立てられたので私は知らないとすっとぼけているのです。

この裁判は早く分離にした方がいいと思います。

① 元妻の間接強制に従わないことによる強制金の請求と

 面会交流

② 樋口明巳弁護士の弁護士として元妻へ面会交流を促さながった。面会交流に協力しなかった損害賠償請求

そんなことで今回も裁判は非公開です。

樋口明巳先生のお着物姿にお会いできるのはもう少し先に

なりそうです。

おかげさまで尋問はうまくいきました。わあわあ言わずに常に冷静沈着、簡潔な回答に終始しましたが、自分で異議とか言ってました(笑)。

ちなみに今日はキモノです。日和見キモ弁ですいませんね。

さもしい7人の弁護団も早く見てみたいと思いますが

来年のお楽しみにしましょう

本人尋問の時は傍聴席を満員にしましょう

「簡単な時系列」

平成10年   結婚。平成12年長男誕生 平成14年次男誕生

平成19年4月  元妻より離婚調停・裁判を提起される。

平成20年   離婚裁判は終結 離婚となり子ども2人の親権は元妻へ控       訴審において子どもとの面会交渉の和解が締結された。

【子どもとの面会に関しての和解内容】

平成20年7月以降毎月2回の割合で第2日曜日及び第4日曜日

午前10時から午後6時 夏休みは宿泊を伴う1泊2日の面接をおこなう等

平成21年6月 裁判所の和解に違反し一度も面会に応じない元妻に対し面会を      求める訴訟を提起したが元妻と代理人は面会に応じなかった

平成24年8月 間接強制裁判・元妻に対し面接を求める訴訟と損害賠償請求。

      裁判所の和解通り月に2回の面接と応じない場合は不履行1回 3万円の賠償を裁判所は命令した。(東京地裁)

(間接強制ウイキ)

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_09_04/index.html

10年前