http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/185/meisai/m185050.htm
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答弁書第五十号
内閣参質一八五第五十号
平成二十五年十一月十九日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 山 崎 正 昭 殿
参議院議員浜田和幸君提出子どもの連れ去り・引き離し問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員浜田和幸君提出子どもの連れ去り・引き離し問題に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの事実については、いずれも、政府として把握していない。
二及び三について
政府としては、お尋ねの件数を把握する必要はないと考えている。
四から八までについて
先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第十八号)三及び四について並びに六についてでお答えした内容は、子の監護をすべき者を定めるに当たっての裁判所の実務運用として承知していることを述べたものである。
また、政府としては、個別具体的な事件における裁判所の判断に関するお尋ねについては、いずれも答弁を差し控えたい。
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