国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
平成25年11月21日
近年,日本人の国際結婚及びその破綻の増加に伴い,諸外国との間で子の連れ去り等をめぐる問題が表面化する事例が増えています。その中には,日本人が国外から自らの子を(元)配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が増加する一方で,日本から子が外国人親により国外に連れ去られる事例も発生しています。子の連れ去り事案の発生件数を正確に把握することは困難でありますが,外国政府から日本政府に対して提起されている子の連れ去り事案等の件数は,米81件,英39件,カナダ39件,仏33件に及んでいます(平成24年8月((注)米国については平成24年9月)時点。)。
このような国境を越えた子の連れ去りは,子に様々な悪影響を与え得るものであり,子の利益が最重要であるとの認識から,このような事態の発生を防止し,また,元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力を定めた国際的ルールが「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)です。
日本政府は,2011年5月にハーグ条約締結に向けた準備を進める旨の閣議了解を行い,外務省が中央当局の機能を担うことが決定されるとともに,条約の実施を国内で担保するための法律である「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下,「実施法」)」の法文化作業を法務省及び外務省において有識者の意見も踏まえながら行いました。その結果,2013年5月にハーグ条約の締結が国会で承認され,同年6月には実施法案も国会で成立しました。今後,中央当局や最高裁における実施のための細則の制定等の進捗状況を踏まえ,日本として同条約を締結する予定です。
子の連れ去り問題をめぐるハーグ条約や日本のハーグ条約締結に向けた動きについての詳細な解説を希望される方はこちらをご覧下さい。
これまでに日本が行ってきたハーグ条約の締結に向けた取り組み及びハーグ条約に関する関連資料をご覧になりたい方はこちらをご覧下さい。
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