政府答弁書:浜田和幸参議院議員の質問

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/185/meisai/m185018.htm

答弁書第一八号

内閣参質一八五第一八号
  平成二十五年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           

国務大臣 麻 生 太 郎   

       参議院議長 山 崎 正 昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出子どもの連れ去り・引き離し問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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 参議院議員浜田和幸君提出子どもの連れ去り・引き離し問題に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの件数については、いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。

三及び四について

 民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)により改正された民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十六条第一項は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定しているが、いかなる事情をどの程度考慮すれば子の利益を最も優先して考慮したことになるのかについては、個別具体的な事案によって異なるものであり、一概に論ずることはできないものと考えられる。
 裁判所が子の監護をすべき者を定めるに当たっても、個別具体的な事案に応じ、子の利益を最も優先して考慮する観点から、子を監護してきた者が誰か、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯、父母の子に対する愛情や監護に対する熱意、いわゆる面会交流に対する姿勢、養育能力や居住環境、子の年齢、子の心情や意向等の諸事情を総合的に考慮しているものと承知している。

五について

 政府としては、民法第七百六十六条の改正趣旨を説明したリーフレットを作成し、裁判所を含めた関係機関に配布すること等により、同条の改正趣旨の周知徹底に努めてきたところである。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、裁判官は、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切に事実認定をしているものと承知している。

10年前