子どもの人権110番
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
「子どもの人権110番」強化週間
学校がっこうで「いじめ」を受うけて学校がっこうに行いきたくない,親おやから虐待ぎゃくたいされている,でも先生せんせいや親おやには言いえない・・・,誰だれに相談そうだんしていいか分わからない・・・。もしもそんな苦くるしみを抱かかえていたら,一人ひとりで悩なやまずに,私わたしたちにお電話でんわください。法務局ほうむきょく・地方法務局ちほうほうむきょくの職員しょくいん,または人権擁護委員じんけんようごいいんが,皆みなさんのお話はなしを聞きいて,どうしたらいいか一緒いっしょに考かんがえます。相談そうだんは無料むりょう,相談内容そうだんないようの秘密ひみつは守まもります。
「子どもの人権110番」強化週間
「子どもの人権110番」強化週間
「いじめ防止対策推進法」の施行を契機に
9月30日(月)から10月4日(金)まで
全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施します。
○受付時間(強化週間中)
午前8時30分から午後7時まで
(通常は,平日午前8時30分から午後5時15分までですが,強化週間中は午後7時まで時間を延長し相談を受け付けます。)
子どもの人権110番(フリーダイヤル0120-007-110)
子どもの人権110番(フリーダイヤル0120-007-110)
注1 )IP電話からは接続できません。IP電話の方はこちらの電話番号をご利用ください。
子どもの人権110番(通話料有料)
注2 ) 法務局・地方法務局の職員又は人権擁護委員が,「子どもの人権110番」又はこれに類似する名称を用いて,個人情報を収集するようなことは一切行っておりません。法務局等からの電話に心当たりのない場合は,十分ご注意願います。
子どもの人権110番とは
(c)2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会
(c)2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会
「いじめ」や体罰,不登校や親による虐待といった,子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにくいところで発生していることが多く,また被害者である子ども自身も,その被害を外部に訴えるだけの力が未完成であったり,身近に適切に相談できる大人がいなかったりする場合が少なくありません。「子どもの人権110番」は,このような子どもの発する信号をいち早くキャッチし,その解決に導くための相談を受け付ける専用相談電話であり,子どもだけでなく,大人もご利用可能です。電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。
「子どもの人権110番」を端緒に救済措置を講じた主な事例
「子どもの人権110番」による相談等を端緒として,人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。子どもを被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。
1.学校におけるいじめ事案
同じクラスの同級生から,無視されたりするなどの「いじめ」を受けているにもかかわらず,学校側が必要な措置を講じないとして, 被害生徒の保護者から,「子どもの人権110番」を通じて法務局に申告があり,調査を行った事案。
被害生徒は,学校生活に悩み,自傷行為を行うようになっており,保護者も学校側への不満で感情的になっていたことから,法務局の担当官が直ちに保護者と学校側との話し合いを仲介した結果,保護者と学校側との間で生じていた誤解が解けて良好な関係が築かれるに至り,「いじめ」も解消され,被害生徒は毎日通学できるようになった。
2.親の子に対する監護懈怠事案
被害児童が,母親から食事を十分に与えられず,母親が養育を放棄しているとして,被害児童の同級生の親から「子どもの人権110番」を通じて法務局に情報提供され,調査を行った事案。
法務局は,市の担当課と連携を図りながら被害児童の家庭環境を調査したところ,母親の体調が優れないこともあり,栄養を考慮しない食生活となっていたことが判明した。そこで,法務局から母親に対して食生活の改善について助言を行った結果,母親の被害児童に対する養育態度は改善されるに至った。