公正な調停運営を求める要望書
千葉家庭裁判所家事部 御中
2013年9月7日
東京都国立市谷保6958-7.201
宗像 充
いつも子どもたちの未来のためにご尽力くださり、ありがとうございます。
千葉家裁家事部で調停が継続しております宗像と申します。
去る9月3日、相手方の決定不履行に伴い、私が申し立てた調停(7A係)で、当日出席したところ、相手方の欠席を伝えられました。理由を尋ねたところ、「都合がつかない」と口頭で調停委員より伝えられております。相手方に理由を聞かなかったのかと聞きましたが、聞いておりませんでした。
後日、担当書記官に問い合わせたところ、欠席については事前に書面で裁判所に伝えられていたそうです。1回目については申立人の話を聞くために、相手方不在でも開けるとの担当者の説明でそれは裁判所の慣行ということでした。調停とは相手と話し合うために法によって定められた手続きです。当日話し合いはできないというなら、事前にその理由を申立人に伝えるべきです。また実際に話し合いが不可能なのかどうか、相手方に適切な説明を求めて出頭を促し、申立人の納得を求める努力をしなければ、中立公正な斡旋とは言えません。またそれは適切な手続きを求めて、話し合いのために時間をつくって赴く利用者に対する最低限のマナーです。そのことについては、担当者もすでに不適切と認めております。欠席を容認しておいて出頭を促すなら、一度は理由がなくても欠席できると利用者に教えているようなものです。
実際に過去これ以外に2回の調停で、「不適切な対応」を何度も私は受けています。裁判所がそうしてもよい、と指導してきたからです。同様の慣行が他の当事者に対してもなされていることが伺えます。「都合がつかない」という理由を放置して話し合いの機会を設ける努力を最初から放棄することは、法を尊重した適切な税金の使途とは言えません。
特に面会交流の調停では、分離の期間が長引くことで別居親に対する子どもの拒否感情が高まる可能性が高く、そのことは以後の面会交流を著しく困難にします。背景に子どもを持っている側の感情を害しては面会交流がうまくいかない、という裁判所の考えがあるなら、それは適切な介入の機会を逸し中立性を損なうだけでなく、子どもを使った人質取引を容認して、別居親子の関係への同居親の介入を恒常的に許すことにつながります。 念のため付言しておきますが、当事者としての適切な手続き保障を目的とする家事事件手続法や、子どものために事前に面会交流の取り決めをするべきであるとする、民法766条改正の趣旨を反映すれば、このような片方の側が作り出した事情を背景に、一方の側に泣き寝入りを強いることは許されないことです。 法施行後1年以上が経過しています。
中立性を担保し、より利用者の期待に答えることができる迅速かつ適切な斡旋ができるよう、裁判所の不適切な慣行をあらためてくださいますよう、お願いいたします。