弁護士三輪記子のブログ:面会交流と養育費の関係について

面会交流と養育費の関係について

京都の弁護士の三輪記子(みわふさこ)です。
今日は,面会交流と養育費の関係について。
上記,面会交流と養育費は,離婚の際に決めることとされているものです。
以前も書きましたが,日本法においては,
離婚するときに,男女の間に子どもがいる場合,
婚姻継続中は,子どもは男女(両親のことですね)の共同親権のもとに
養育されていますが,
離婚するときには,その子どもは,父か母かどちらかの親権に服することになります。
そして,基本的には親権者が子どもを養育しますから,
非親権者(非監護者,非養育者)が,親権者(監護者,養育者)に対して
子どもの養育費を支払う約束をすることになるわけですね。
そして,子どもは非親権者である親に会う権利がありますし,
非親権者も子どもに会う権利があります(離婚したとしても「親」であることに変わりはありません。)
これが「面会交流」なわけです。
ここで,一般的によく誤解されているのは,
面会交流と養育費が引き替えであるというような考えです。
これは,間違っています。
子どもは養育費を得るための手段ではありません。
養育費之支払いと面会交流は(感情の上ではひきかえのように
感じることがあったとしても)
法的には全く別のものであって,決してひきかえではないのです。
本来的には面会交流も実施されるべきであるし,養育費もきちんと支払われるべき
でありますが,
基本的には両者は全く別のものであることに注意をしてほしいのです。
これを引き替えと考えることの不都合は,
子どもをお金を引き出すための道具のようにとらえてしまうような観念を持つことも
その1つにあげられるかと思います。
決してそうではありません。
離婚されるときに感情的になってしまうのは仕方のないことですが,
面会交流と養育費は決して「引き替え」の関係にない,
このことを覚えていておいていただきたいと思っています。
どちらもあくまでも子どもの成長のために必要なことであって,
オトナのエゴを反映させるようなことがないように,
いろいろな取り決めをしていただきたく存じます。
個々の事例においてどのように考えるべきかについては,
お近くの弁護士の相談してくださいね!!
それでは。
11年前