仙台家庭問題相談センターの面会交流援助

http://www.tdir.jp/visitation/index.html

面会交流援助 【面会交流とは】
仙台離婚相談と親権者・監護者両親そろった家庭で暮らせなくなった子ども達に親の愛を伝える大切な機会(親子の絆を維持する機会)です。子どもが安心して離れて暮らす親に会えるように子どもの健全な成長の為にも父母が協力し合って親子の愛を子どもに伝えましょう。

感情的にならず、お父さんお母さんに会いたいと願う大切な子ども達のために、親として冷静になり絶対に切れない親子の縁を大切にし(こどもからすればたった一人の存在:親)、そして健全な成長の為にも会わせてあげてください。

【仙台家庭問題相談センターの面会交流援助とは】
父母が自分たちの力で面会交流を実施できない場合等、親子のよい関係を育むために行う子供のための支援事業です。父母の希望通りに援助を行うわけではありません。調停条項等を決める前に父母には個別に事前相談を行って援助が出来るかどうか協議させて頂きます。また、一時的な判断(気持ち)で子ども達の親子の絆を断たないで下さい我々の活動は相談だけではなく実際に会うための手助けであり絆を守る活動です。
※面会交渉権に関する手続きや必要書類、どこに誰が座りどの様に行われるかなど、詳しい内容に関してもお話致します。
(家庭裁判所での調停・審判・裁判に関する詳しい内容を知ることが出来ます。不明な点はお気軽にお問合せ下さい。)
【面会交流の意義】
・子どもが親を知ることが子どもが自分を知ることであり、これこそがこの福祉です。
・子はモデルたる親の実像に出逢いながら自我を形成する。
・父母は代替えし切れない固有の役割をもっている。
・同居親も別居親もよい親であることだけを求められていない。欠点を含めて親子が向き合うことが大切です。

【面会交流援助の流れ】
※はじめに相談予約フォームより予約→ (1)仙台家庭問題相談センター第一事務所もしくは第二事務所にて事前相談→ (2)当事者間での合意成立(当事者間での合意文章、あるいは、調停調書・和解調書、審判書・判決書)→ (3)仙台家庭問題相談センターで内容の検討→ (4)申込書提出→ (5)援助開始(短期援助・継続援助・付添い援助・受渡し援助・連絡型援助)
※面会交流実施時は第二事務所(〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10 仙台北辰ビルディングSeed21会議室)にて行います。・第二打合せ事務所使用の場合は30分750円が別途かかります。
・子供の年齢・人数によりお部屋が異なります。※会議室間取り図
【相談・依頼した理由】
・お互いの顔を見たくないから ・この奪い合いや取り合いになってしまったから
・DV・ストーカー・暴力などの問題行動があったから ・相手方が節度ある面会交流をしてくれないから
・会わせる事は問題ないが、相手方とは接触したくないから ・相手方が養育費に支払いなど条件をつけてくるから
・民間団体・第三者団体に援助を求める意外に子供に会う手段がないから

【その他の理由】
・いかなる方法でも面会を拒否 ・子の連れ去りに対する恐怖 
・今は円滑にいっても、時間が経つにしたがってコントロールや自分達の思い通りにしたいがために、いつ攻撃的な態度で来るかわからないから
・相手方からモラルハラスメントを受けていたが、第三者(権威のある団体や職業)が間に入ることで相手方が節度ある態度を取れるように
・子供が会うのを嫌がって泣いてしまうから ・相手方に攻撃・暴言があり子供が怖がっているから
・相手方が連絡接触を拒否しているため ・相手方が実際にはないDVを主張して面会を拒否しているため
【依頼して良かった理由】
・お互いが感情的にならずに冷静に対応できるから ・第三者が入る事で相手方が面会交流のルールを守るから
・要求がエスカレートするのを合理的に制限してくれるから ・最低限度のコミュニケーションをお互い取れる様になった
・DV・ストーカー暴力等の問題行為が抑制されるから ・大人の問題から切り離して、子ども中心に問題を捉えられるから
・相手方への指導をしてくれた
【面会交流を続ける事によりよい影響】
・子供の健全な成長発達に必要 ・離婚や別居による人間関係の断絶といった悪影響を避けられる
・夫婦は別れても親子の絆を維持することが望ましい ・子供は本心では親との交流つながりを望んでいる
・子供への虐待を早期に発見できる
・自分の子供が万一にも「親父に捨てられた」という欠落感を持って育ってもらっては困る
【付添い型面会交流を円滑に実施するルール】
・子ども優先の面会日程の調整
同居親から複数候補日を提示してもらい、別居親と援助者側が調整して決めます。約束した日程は病気や行事延期などのやむを得ない事情が発生しない限り誠実に実行することを前提にお願い致します。

・同席者
援助者が同席または待機を要請または許可しない限り、同居親は室外待機とします。

・プレゼント
誕生日やクリスマスのプレゼントは援助者を通して事前に相談して下さい。

・写真撮影
子供が嫌がらない場合には、数枚の撮影は認めています。録音は禁止です。

・外部との通信
携帯電話で子どもに外部との通信通話させることはできません。

・その他の注意事項
基本的に飲食(お弁当は禁止)は禁止ですが、子どもが喉が渇くなどの場合は飲み物のみ許可します。
但し、同居親の持参品のみとなります。

・特記事項
外国人の方の場合は通訳を付けて下さい。不可能な場合は当センターにて通訳出来る方を用意致します。
(※通訳者の料金は別途料金となります。お電話にて事前にご確認下さい。言語によっては不可能な場合あり。)
(※同居親と別居親間にて同室会話が可能な場合はこの限りではありません。)

【援助の中止】 次のことが発生した場合は援助を中止し、以後一切の援助はしません。
1、人や物に対する暴力 2・連去りまたは連去りに思える行為
3・子どもの発言を情報源にした行動(同居親の秘密にしている自宅や保育園当の周辺に立ち現われる事等)
動画【重要:必ず見ることをおススメ致します。】 参照元 裁判所HP
ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」 >>面会交流を動画で見る

料金表 【必ずご確認下さい】 ※表示金額は税込価格となります。
60分を超え90分となる場合は90分料金、90分を超える場合は1時間ごと60分料金が加算されます。
当センター以外での面会交流援助の場合は当日の一週間前までにお振り込みもしくは等センターまで料金をご持参下さい。
キャンセルにつきましては当日3日前までであればキャンセル料金はかかりませんが3日を過ぎた場合は50%を申し受けます。
申込者・相手方が躁鬱病等の場合は同居親・別居親が面会交流の意思があっても、当センターの相談員と医師との面談が必要です。事前に医師にその旨を伝え医院への提出用の同意書、及び同居親・別居親、両者の同意書を作成の上、お申込下さい。

・ご相談等の時間延長を除くすべての援助料金は事前、お振込をお願い致します。
援助開始日の5日前までにお振り込み下さい。お振込手数料はお客様ご負担となります。
お振込先 七十七銀行 宮町支店(支店番号259) 口座名義人 日本情報技術株式会社  口座番号 5466971
※お申込の際は申込書をご記入頂きご捺印頂きますので、ご印鑑を忘れずにお持ち下さい。
・個人情報同意書 ・ 面会交流注意事項同意書

・第二打合せ事務所使用の場合は30分750円が別途かかります。

事前相談料
1ケース 1回 60分 5,000円 90分 7,000円 ・電話相談をご希望の方はこちら
※生活保護を受けている方は当事務所での面会交流に限り無料(申込金も含め)となります。医療券と顔写真付きの証明書(免許証等)を必ずご持参下さい。

合意文書を作成する前に電話予約の上、当事務所においでください。父母や子供が安心して面会交流できるように援助の内容をご説明致します。父、母または必要な場合には子供にもお会いします。
代理人の同席は差し控えありません。

面会交流援助の申込
申込金 1ケース 1回 1年 10,000円 (年3回以上実施のケース)
年2回以下及び短期援助(4ヶ月以下)の場合は半額、短期援助後に継続申込に移行した場合は残りの半額を追加払い。(初期申込日から起算し1年延長)連絡調整のみの場合は半額。
返金はいたしません。※更新料は申込金と同じ。
付添い型
1ケース 1回 15,000円(当センター内)~30,000円
具体的な金額は、場所、時間、子供の年齢、人数により設定します。援助者の入園・入館料等の実費、複数援助者が必要な場合は5割増とします。
※面会交流援助において、子どもが障害がある場合などは重度により看護・介護資格者が付き添います。(別途1時間5,000円)

別居親に子供を会わせることに同居親が不安を抱いている場合、面会交流の場に援助者が付き添い、子供の情操の保護などに配慮します。
面会者は別居親に限ります。父母のいずれの自宅も面会場所とはしません。
援助は月2回まで1回の援助は3~4時間以内。初回は1時間程度、当事務所、もしくは当センターの指定場所にて行います。

受渡し型
1ケース 1回 5,000円(当センター内)~
当事務所にて受渡し、1~2時間まで5,000円、3~4時間まで10,000円、7時間まで15,000円。(18:00まで受渡し完了は厳守)7時間を超える場合は1時間5,000円。

面会交流の際、別居親に子供を託す事には問題はないが、父母が顔を合わせられない場合に子供の受渡を援助します。面会交流場面には同行しませんが、日時・場所・面会方法の打合せや調整等を行い、面会交流中の緊急連絡に対応致します。援助できるのは原則として月2回です。

連絡調整型
1ケース 2,000円~5,000円
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,000円
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・代理弁護士)3,000円
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,000円

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合は内容に応じて金額が変わります。

父母が連絡を取り合う事が困難な場合など変わって双方に連絡を取り日時・場所などの調整を行います。

短期援助
1ケース 1回 15,000円~30,000円

裁判所内での試行面会ができない場合等の例外的援助です。
援助期間を問わず1回1時間程度で2回を限度とし、当事務所内及び周辺地域において援助者が付き添って実施します。面会者は別居親に限ります。

流れ
出張相談・面会交流援助

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