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間接強制の履行をしない元妻と元代理人に損害賠償を求める裁判
(損害賠償請求訴訟)
6月28日 東京地裁 408号法廷 午後1時30分
口頭弁論期日
原告 子どもに会えない元夫
原告代理人
神田のカメさん法律事務所
太田真也弁護士
被告 子どもに会わせない元妻
被告代理人
虎門中央法律事務所
箭内隆道弁護士
被告 樋口明巳弁護士(あかつき法律事務所)
被告代理人
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック
神田安積弁護士
間接強制の判決が出ても子どもに会わせない元妻と離婚裁判の元代理人弁護士樋口明巳弁護士に対し損害賠償を求めた裁判
(注)子どもに会わせろとか会せないという裁判ではありません。子どもに会わせなさい。会せなければ1回につき賠償金を支払いなさいという判決が出ても子どもに会わせない元妻と弁護士に対して裁判を提起したものです。
間接強制は最高裁で認めらましたが、既に地裁で判決を受けておりその判決にも従わない者に対して行われるという日本の裁判史上初めてのケース
注目の裁判です。子どもと会えない方、連れ去りをされた方、離婚裁判をされている方はぜひ傍聴し原告支援をお願いいたします。
(訴状から簡単な時系列)
平成10年に結婚。平成12年長男誕生 平成14年次男誕生
平成19年4月元妻より離婚調停・裁判を提起される。
平成20年離婚裁判は終結 離婚となり子ども2人の親権は元妻へ
控訴審において子どもとの面会交渉の和解が締結された。
【子どもとの面会に関しての和解内容】
平成20年7月以降毎月2回の割合で第2日曜日及び第4日曜日
午前10時から午後6時 夏休みは宿泊を伴う1泊2日の面接をおこなう等
詳細に決められた。
平成21年6月 裁判所の和解に違反し一度も面会に応じない元妻に対し面接を求める訴訟を提起したが元妻とその代理人は面会に応じなかった
平成24年8月 元妻に対し面接を求める訴訟と損害賠償請求を提起した。
裁判所の和解通り月に2回の面接と応じない場合は不履行1回3万円の賠償を
裁判所は認めた(間接交渉・東京地裁)
(間接強制ウイキ)
元妻に対して子どもとの面接交渉を妨害するな、過去の面接の不履行に対し348万円の賠償を求めた。元 妻の代理人樋口明巳弁護士に対し裁判の和解時において元夫に対し和解というのは判決と同じくらい重要なものだと言いながらまったく和解内容について履行し ない。元妻に対し樋口明巳弁護士は弁護士として助言や指導を与える立場でありながらまったくこれを行っていない。弁護士としての善管注意義務違反であり不 法行為であるとのことで348万円の賠償を求めた。
第1回目準備書面が原告・被告出そろいました
裁判が始まりますので詳細は書きませんが簡単に双方の主張をまとめると
【樋口明巳弁護士】
元妻との委任契約は切れているので面会できないとしても弁護士に責任はない。
【元妻】
子どもが会いたくないと言っている
【原告代理人の主張】
樋口明巳弁護士に対して委任契約終了しているとは思えない。裁判終了後、原告とのメールのやりとりなどもある。委任終了後も元妻である依頼者への適切な助言が必要である。弁護士職務基本規定第44条に違反をしている。
元妻に対して、間接強制の判決は子供に会わせる努力をすべきとある。面会以外の和解項目も実施されていない。間接強制裁判の面会できない場合の賠償金が不払いである。(子どもの面会についての証言は証拠を提出)(以下略)
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