ハーグ条約がもたらすもの 国際結婚のもつ危険性を考える
いよいよハーグ条約締結に向けた国内法が成立し、ハーグ条約加盟も間近となりました。
ハーグ条約により、子の連れ去りの場合には、原則として子は元の国に戻されることになります。
このハーグ条約については、以前、私は否定的に考えていました。子の連れ去りと言ってみたところで、現実に諸事情があり、出国せざるを得 ない状況にあるのではないか、日本人からみた場合には、圧倒的に問題になるのは女性が子どもを連れてくる場合で(逆は考えにくい。日本人男性が米国で米国 人と結婚し、生まれた子を日本人男性が連れ帰るなど。)、当該外国において、同居しながら、あるいは独立の生計を立てて別居しながら、子の監護権を確保で きるのか、などを考えると、大きな困難がつきまとい、子を連れて帰国するしかないのではないか、などと考えていました。
他方で、その国にはその国のルールがある、その国で結婚し、子を産み育てるのであれば、その国のルールに従うのが当然ではないかという要請があります。その延長線上にハーグ条約があります。
また、日本国政府は、外国において離婚等の手続が必要になった邦人に対する保護の在り方こそ充実させるべきということになります。
さて、そうなると考えるべきことは何か。
外務省のホームページ(ハーグ条約を知っていますか?)には、ハーグ条約が締結されることによって、
条約締結のメリットは?
(回答の1つとして)子の連れ去りの発生を未然に防止することが期待されます。
私自身は、このハーグ条約によってむしろ、国際結婚自体を慎重に考えるべきではないか、それこそが「メリット」ではないかと思いました。
結婚後、子どもが生まれた後に夫婦関係が破綻することは当然に予想しなければなりません。
特に離婚大国米国(に限りませんが)では離婚を前提にして結婚をしているようなところがありますから、夫婦関係が破綻したような場合にはどのような状況に置かれるのかは結婚前に真剣に考えるべきです。交際自体を真剣に考えるべきでしょうか。
結婚自体が安易に行われているからといって離婚や夫婦関係の破綻に伴ってどのような事態に陥るのかを知らずして、本来、外国での結婚など考えるべきではないのです。
あるいは、年齢を重ねたとき(決して老人という意味ではありません。数年経っただけの場合だってあります。)、郷里(母国)に帰りたくなったらどうするのか、ということもあります。帰りたくても子を連れ帰れないという状態だということです。
そればかりではありません。以下のようなルールの存在も重大です。ハーグ条約とは関係がありません。(外務省前掲)
Q 子を連れて日本に帰りたいのですが,再度元の居住国に戻った場合逮捕される危険性はあるのでしょうか?A 国によっては,(離婚後であっても)相手親の同意なく子を国外へ連れ出すことが犯罪となり,逮捕されることもあります(米,英,仏,豪等)。そのようなことが起きないよう,子を連れて日本に帰ることを希望する場合は,まず弁護士等に相談してください。 |
それでも外国において外国人との結婚に踏み切るのかどうか、単に「夢」だけを追い求めて渡米し、若気の至りで結婚して子どもが産まれ…、うまく円滑に行く場合だけを想定できるわけがありません。
遠い異国の地で、問題が生じたとき、どのような行動が可能なのかどうか、支援してくれる人がいるのかいないのか、大使館、領事館はどの程度役に立つのかなど考えておかなければならないことは山ほどあります。
ハーグ条約は、国際結婚がどのような意味を持つのか真剣に考えるきっかけになったのではないか、あるいはそのきっかけにしなければいけないと思います。