毎日新聞:<ハーグ条約>国内手続き法が成立 年度内にも施行

<ハーグ条約>国内手続き法が成立 年度内にも施行

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130612-00000028-mai-pol

毎日新聞 6月12日(水)11時23分配信

<ハーグ条約>国内手続き法が成立 年度内にも施行

国際結婚と離婚数の推移

国際結婚が破綻した夫婦間の子の扱いを定めた「ハーグ条約」に加盟するための国内手続き法が12日午前、参院本会議で全会一致により可決、成立した。条 約自体は5月の参院本会議で承認されており、早ければ今年度内に加盟が実現する。主要8カ国(G8)では日本だけが未加盟で、欧米諸国から早期加盟を強く 求められていた。

【日本人夫婦同士でも適用の対象となる】具体例元に解説

条約は、片方の親が16歳未満の子を国外に連れ去った場合、原則として子をいったん元の国に戻し、両親が子の養育にどう関わっていくかを決める国際ルー ル。国内手続き法では、日本人の親が子を日本に連れ帰った際に、外国に残された親が子を元いた国に戻すよう求められる手続きを定めた。

子を元の国に戻すかどうかは、裁判所(1審は東京と大阪の2家裁)で判断される。(1)残された親が子に暴力を振るったり、子の目の前で他方の親に暴行したりする恐れがある(2)親が元の国で子を養育することが困難--のケースでは、返還を拒否できるとしている。

返還命令が確定しても子を戻さない場合、裁判所は連れ帰った親に対し、子を返還するまで金銭の支払いを命じることができ、2週間たっても子を戻さなければ、執行官を派遣して強制的に子を引き離せることとした。

政府は今後、条約事務局のあるオランダに加盟を申請。その約3カ月後に発効し、同時に国内手続き法が施行される。【伊藤一郎】

◇ハーグ条約国内手続き法の骨子

・片方の親に子を不法に日本に連れ去られた外国(条約加盟国)の親は、日本の外務省を通じて子の返還を求められる

・日本の親が自主的に子を元の国に戻さない場合、外国の親は日本で返還を求める裁判を起こせる

・1審は東京と大阪の2家裁で非公開で行われ、3審制

・子を元の国に戻すと、子や日本の親が外国の親から暴力を振るわれる恐れがある場合などは、裁判所が返還を拒否できる

11年前