ハーグ条約批准で問われる「加盟後」
日本はG8諸国で最後の条約締結国。国内法に反映せずにほったらかしでは済まない。
http://facta.co.jp/article/201306006.html
2013年6月号 [特別寄稿]
棚村 政行
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」は、1980年10月のハーグ国際私 法会議第14会期において採択され、83年に発効した。ハーグ条約の名で知られる。国境を越えた児童の不当な連れ去りを防止し、連れ去られた子どもを迅速 に元の居住国に返すために、国際的司法協力を促進する条約で、現在欧米を中心に世界の89カ国で批准承認されている。
日本はG8諸国の中で唯一のハーグ条約未締結国である。ハーグ条約締結国は国際結婚が破綻して一方の親が子どもを連れ去ることを「誘拐」とみなし問 題視しており、最近では子どもを連れて米国から日本に帰国した母親が米国に再渡航した際、逮捕される事例もあった。米国などが日本政府に対し早期の対応を 求めていたが、今年になって急速に事態が動き出した。首脳会談を控えた1月、安倍内閣は日米同盟再強化の一環としてハーグ条約批准の方針を打ち出した。3 月に承 ………
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