家庭裁判月報平成21年11月第61巻第11号 で紹介された 平成21年4月28日付け東京地裁立川支決 の元になった 平成21年1月22日付け東京家裁八王子支決 です。
この東京家裁八王子支決は、お父さんに監護権者が認められました。
弁護士によるコメントが以下からご覧になれます。 ⇒ こちらから
審判書内容からは・・・
- 元妻の夫以外の交際
- 家事育児の放棄(子どもの病気に関する対処など)
- 子どもの連れ去り、無断での家財の搬出
などが、判断のポイントとしてあげられています。
上記リンク先の弁護士は、ご自身のブログにて
安易に子どもが小さいから母親が一番という理由をとらずに、それも考慮しながら、それでも父親の方が監護権者として適切であると判断しました。
と、コメントしています。
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