判例 監護権者の指定 父親に認められたケース

家庭裁判月報平成21年11月第61巻第11号 で紹介された 平成21年4月28日付け東京地裁立川支決 の元になった 平成21年1月22日付け東京家裁八王子支決 です。

この東京家裁八王子支決は、お父さんに監護権者が認められました。

弁護士によるコメントが以下からご覧になれます。  ⇒ こちらから

審判書内容からは・・・

  • 元妻の夫以外の交際
  • 家事育児の放棄(子どもの病気に関する対処など)
  • 子どもの連れ去り、無断での家財の搬出

などが、判断のポイントとしてあげられています。

上記リンク先の弁護士は、ご自身のブログにて

安易に子どもが小さいから母親が一番という理由をとらずに、それも考慮しながら、それでも父親の方が監護権者として適切であると判断しました。

と、コメントしています。

14年前