笠中晴司:最高裁判例紹介~「離婚後,面会交流させないと,お金を払わないといけない!?」~

最高裁判例紹介~「離婚後,面会交流させないと,お金を払わないといけない!?」~

交通事故のことを中心に書いていますが,私が,それ以外で興味を持つ分野は,子どもが関連する分野です。

そして,離婚後の面会交流(離 婚後,親権をとり,子の面倒を見ている側(多くは元妻ですので,以降わかりやすいように,「元妻」と書きます)の手配により,親権を持っていない側(多く は元夫ですので,同様に以下「元夫」と書きます)に,子を会わせること)につき,平成25年3月28日,興味深い判例3件が最高裁で出ましたので,ご紹介 します。

それらは,いずれも,離婚時(または離婚後の調停時)に決めた面会交流の約束を果たさなかった元妻に対し,その約束を果たさなかったことに対し,強制的にお金を支払わせることができるのかということにつき,最高裁が見解が示したものです。

も ちろん,元夫のほうは,元妻にお金を支払わせることが目的ではなく,面会交流を実現させるのに,「元妻が約束を果たすよう,約束を破った場合は,お金を支 払わないといけないという形にして,お金という縛りで約束履行を強制する(間接強制と言います)」というのが,目的です。

簡単に言うと,離婚後,元夫に子どもに会わせたくない元妻が,元夫に子どもを会わせないと言った時に,元夫が,「それならお金を払わせてでも,強制的に会わせることを元妻に強制できるか」ということです。(これでもわかりづらいですね)

そして,今回出た,最高裁の判例は,

「元妻が,子と元夫との面会をさせない場合,1回あたり5万円の支払いを命じることも可能である」

「但し,その支払いを命じるには,きちんと面会交流のやり方を決めておかないとダメである」

ということでした。

もっと,具体的に言うと,

「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡し方法等が具体的に定められているなど」元妻がすべき「給付の特定に欠けることがないと言える場合は,」「間接強制決定をすることができる」

と言っています。

そして,3件の具体的争いのうち,下記の①のような決め方の場合は,元妻がするべき給付の特定が不十分であるとして「間接強制はできない」とされ,下記②のような場合は,給付の特定に欠けることはないとして「間接強制はできる」としています。

① 面会交流は2か月に1回程度とする。
面会の開始時は,〇〇という喫茶店の前で引きあわせ,終了時は,同場所において,引き渡すことを原則とするが,具体的な方法は,子の福祉に慎重に配慮して,協議して定める。

② 面会交流の日程は,月1回毎月第2土曜日の午前10時から午後4時とする。
面会の開始時の受け渡し場所は,当事者の協議で決めるが,協議が整わない場合は,〇〇駅の改札口付近とし,面会終了時は受け渡し場所で引き渡す。

私の経験でも,なかなか②まで具体的に決めることはありませんでしたが,今後は,この判例を意識して,面会交流の方法を決定していく必要がありそうです。

(注)給付の特定とは,具体的に何をする必要があるのかがハッキリしているかどうかということです。

①の場合は,最後は「協議して決める」となっており,面会交流を決めた時点では,元妻はどこまで何をすればよいのかハッキリしていません。
この場合は,「給付の特定」が不十分であると最高裁はしています。

一方,②の場合は,面会交流を決めた時点から,元妻がするべきことは,「月1回毎月第2土曜日の午前10時」に「〇〇駅の改札口付近に子を連れてきて,元夫に子を受け渡すこと」とハッキリしていて,給付の特定がされているということです。

12年前