読売:離婚夫婦の子ども、引き離しは「原則自宅」に

離婚夫婦の子ども、引き離しは「原則自宅」に

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130510-OYT1T01679.htm?from=ranking

離婚した夫婦の子を裁判所の執行官が一方の親から強制的に引き離す「直接強制」について全国の裁判官らが協議し、学校や通学路などで行っていた強引な執行を取りやめることを決めた。

子どもへの悪影響を防ぐため、執行場所は自宅を原則とする。直接強制のルール化は初めてで、最高裁が5月中にも全国の裁判所に周知する。子どもを車などと同じ「動産」とみなす執行の改善が期待されるが、法制化を求める声も強い。

直接強制は、家庭裁判所の審判などで子どもの引き渡しを命じても親が従わない場合などに、地裁の執行官が子どもの元に出向いて引き離し、もう一方の親に渡す仕組み。

民事執行法に基づき、子どもを「動産」とみなす直接強制を違法とする司法判断もあり、10年前まではほとんど行われていなかったが、子を巡る夫婦間の対立の激化を背景に急増し、2010年は120件、11年は132件に上った。

直接強制の執行方法に関する規定はなく、保育園や小学校、通学路でも執行が行われてきたが、執行官と父親が保育園でもみ合いになったり、通学路で執行に気づいた祖母が子どもを連れて近くの建物に立て籠もったりするなど、多くのトラブルが生じていた。

2013年5月11日08時40分  読売新聞)
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