コトオヤネット札幌:子どもの人権相談

子どもの人権相談

■ 21:08Add Star

http://d.hatena.ne.jp/mensetu-net/

こんなホームページがあります

http://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/static/page012.htm

そこで子ども人権110番 0120-007-110 (IP電話不可)

子ども人権問題について問い合わせてみました
札幌からなので、札幌の法務局に繋がりました

まず以下の点について聞いてみました
1.面会交流の阻害が行われており、洗脳虐待も行われている

2.裁判所での手続きを考えているが、このような事実がありためらっている

a) 昨年面会交流の実現を推し進めるべく、民法の改正が行われた

しかし「法律の改正がどのような意図を持って行われたかは、私の判断には関係ない」

と家裁で述べた裁判官がいて、国会で問題になった(千葉

b) ここ数年でも「半年に一回、写真を見せれば面会交流と認める」

と言う判断をした裁判官がいる(埼玉)

3.上記の例を踏まえると、ここ30年ほどで

「長時間且つ頻回の面会交流が、子どもの発育には有用である」

これを示す膨大なデータの蓄積がなされているにも関わらず、未だに裁判官や調査官はこれを知らない

彼等に対するこのような事実の周知徹底はどのように行われているのか?
返答ですが、「法務省に聞いてみて下さい」と言うことでした

札幌の法務局の返答

https://www.sugarsync.com/pf/D1125687_78115659_68590
そこで法務省(03-3580-4111)に問い合わせてみました

人権局に繋がったので上記に合わせてこんな事も聞いてみました
4.ケリー国務長官は日本における子ども人権侵害に関し苦言を述べている

国務長官就任前にも自らこの問題に対する日本政府への改善要求に署名している

前国務長官のヒラリー・クリントン氏も国務長官時代に日本には苦言を述べている

5.国連の子どもの権利委員会からも、毎年「日本は子どもの権利確保が不十分である」として

改善勧告を受けている

6.子どもの権利条約(日本は批准済み)には「子どもは離れて暮らす親と会う権利を有する」と明記されている

上記の事実がある中で「面会交流を認めない裁判官」「HP等で面会交流の阻害をそそのかす弁護士

このような司法関係者が存在することは問題ではないのか?

これらの行為は明らかな子どもの権利の侵害では無いのか

現実に面会交流の妨害行為を犯罪行為と規定している国もある

その上で彼等への啓蒙は何か行っているのか?法務省としてはどう考えているのか?
回答はこの通りでした

法務省(人権局)の回答

https://www.sugarsync.com/pf/D1125687_78115659_66763
まあ何というか熱心なというか懇切丁寧というか

何とも言えない応対ですね

正直言って現実に国内で起きている人権侵害に関して本当に取り組む気があるとは思えませんね
あれ?電話したのは「子ども人権110番」だったのに・・・

法務省の人権局がダメなら、次は誰に相談すれば良いんでしょうね???

12年前