離婚後、子に会わせなければ制裁金 最高裁が初判断
http://www.asahi.com/national/update/0401/TKY201304010472.html
離婚によって離れて暮らす子どもに会いたいが、元の配偶者に拒まれて会えない。裁判所が制裁として金銭の支払いを命じられるのはどんな場合か――。そうした点が争われた家事審判3件の決定で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し場所などを具体的に定めている場合」との初判断を示した。3月28日付。
別れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」をめぐっては、昨年施行の改正民法で「子の利益を最優先に考えなければならない」との条文が設けられた。だ が実際には、父母の激しい対立で面会できないケースも多く、会えない親が「義務を果たさないのだから金銭を支払え」と家裁に「間接強制決定」を出すよう求 め、認められる例が相次いでいる。
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