別居の子との面会拒否、金銭支払い命令可能 最高裁
- http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG01034_R00C13A4CR8000/
2013/4/1 22:09
別居した子どもとの面会を認めた裁判所の判断に、子を引き取った親が従わない場合、金銭の支払いを命じる「間接強制」の対象とできるかが 争われた3件の審判を巡り、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は1日までに、面会方法などが具体的に取り決められている場合は可能とする初判断を示し た。
その上で「取り決め内容が具体的」として、3件のうち1件の「間接強制」を認め、2件は認めなかった判断を支持した。決定は3月28日付。家裁では一定の条件で間接強制を認める判断が定着しており、最高裁が追認した形だ。
間接強制を申し立てていたのは、いずれも子と別居中の父親。家裁は調停や審判で、父親と子の面会方法を取り決め、定期的に面会させるよう母親に命じたが、母親が「子が拒否している」などとして従わなかった。
決定で、同小法廷は別居中の親子の面会は「子の利益が最も優先して考慮されるべきで、柔軟な取り決めに基づき、両親の協力下で実施されることが望ましい」と指摘。
一方で、面会が実現しないケースでは「面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し方法などが具体的に定められていれば、間接強制をすることがで きる」と判断。子が会いたがらないなどの事情は「新たな取り決めをするための調停や審判を申し立てる理由にはなるが、間接強制を妨げるものではない」とし た。
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