子どもとの面会で初判断、最高裁 拒否なら金銭支払い命令も
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013040101002077.html
2013年4月1日 20時43分
別居した子どもとの面会交流を裁判で認められたのに引き取った方の親が応じない場合、履行を促すために裁判所が金銭支払いを命じる間接強制の決定 ができるかが争われた3件の裁判で、最高裁第1小法廷は1日までに、面会の条件が具体的で引き取った側のすべき義務の内容が明確であればできるとの初判断 を示した。
その上で、3件の面会交流の取り決めについて検討。1度の不履行につき5万円の支払いを命じた札幌高裁、間接強制を認めなかった仙台、高松両高裁の判断は正当だとし、いずれの抗告も棄却する決定をした。3月28日付。桜井龍子裁判長ら5裁判官一致の結論。
(共同)
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