子どもとの面会で最高裁が初の判断
離婚などで離れて暮らす子どもとの面会について、最高裁判所は「面会の日時や頻度などを具体的に取り決めても守られない場合は、制裁金の対象となる」という初めての判断を示しました。
子どもとの面会に関するトラブルが増えるなか、最高裁の判断は、今後の審判などに影響を与えそうです。
離婚や別居で子どもを引き取った親が、審判や調停の取り決めに反して、離れて暮らすもう一方の親に 子どもを面会させなかったことについて、札幌と福島、それに高知の家庭裁判所で争われました。裁判では、こうしたケースで制裁金の支払いを命じることがで きるかどうかが争点になり、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「面会の日時や頻度などを具体的に取り決めても約束が守られない場合は、制裁金の対象 になる」という初めての判断を示しました。そのうえで、面会の方法などを具体的に特定していた札幌のケースでは、1回取り決めを守らないたびに5万円の支 払いを命じる決定が確定した一方、ほかの2件は訴えを認めませんでした。
一方で、決定は「子どものことを優先して考えるべきで、互いに協力し、柔軟に対応してほしい」とも指摘しました。
子どもとの面会に関する家庭裁判所への申し立ては、おととしでおよそ1万件と15年前の5倍以上に上り、今回の判断は今後の審判や調停にも影響を与えそうです。
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