産経新聞:DV夫を迎えられるか? “人身御供”にされた「ハーグ条約加盟」3つの課題

 

DV夫を迎えられるか? “人身御供”にされた「ハーグ条約加盟」3つの課題

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130303-00000526-san-pol

産経新聞 3月3日(日)14時29分配信

DV夫を迎えられるか? “人身御供”にされた「ハーグ条約加盟」3つの課題

ハーグ条約の仕組みと課題(写真:産経新聞)

国際結婚が破綻した際の子供の扱いを定めたハーグ条約に、日本が加盟する見通しとなった。条約をめぐっては、加盟を強く求めていたオバマ米大統領に対 し、安倍晋三首相が首脳会談で「早期加盟に努力する」と表明。民主党政権下で深まりをみせなかった日米の関係改善の象徴のひとつとなった。ただ、懸案はあ る。例えば、夫の暴力や酒乱、薬物中毒などを理由に帰国する日本人の母子などへの対応だ。課題を探る。

■司法が独自の判断下せるか

「条約加盟によってDV被害からの逃げ道がなくなる」

「子の監督者として不適切でも、外国の裁判所は共同親権を認め、定期的な面接も命じる」

平成22年に外務省が在外公館やホームページなどで行ったハーグ条約に関連する調査には、外国から子供を連れて帰国した母親たちのそんな意見が寄せられている。

調査の回答者64人のうち、外国から子供を連れて帰国したのは18件。逆に子供を海外に連れ去られる例は計19件でほぼ同数だ。残る27件は移動制限が設けられていると回答している。

日本人の母親が子供を連れ帰る場合ではやはり、外国人の元夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)被害や薬物乱用、酒乱などが「帰国の理由」となっているようだ。こうしたケースで、日本司法が負う責任は大きい。

条約に加盟すると、例えば、外国人の元夫から、日本に帰国した子供の所在を探すように申請を受けると、日本の中央当局(外務省)がそれを調べた後、東京・大阪家裁が返還の可否を判断しなければならない。

DVや子供への虐待、薬物中毒の有無など、なぜ母親が帰国せざるを得なかったかを調査する。ただ、実際には相手国の捜査機関の協力を得て、内容を吟味す ることになる。そうであれば独自の判断は難しく、相手国の調査からかけ離れた判断が下されるとは考えにくい。極端に言えば、十分な調査内容、協力を得られ るのかとの不安は残るし、実態とはかけ離れた判断が出る可能性もなくはない。

■親権めぐる解釈の違いは解消できる?

前民主党政権下では慎重論もあった自民、公明両党は2月19日、条約の承認案と関連法案を了承。その際の合同部会でも、DV被害などの実情を考慮して、子供の返還を拒否できる仕組みづくり、在外公館の支援のあり方などを求める意見があったという。

これをクリアできたとしても、未成年の子供を監護・教育し、その財産を管理する、いわゆる「親権」に対する考え方の違いという難問は残る。

過去には、兵庫県の女性が、米国で離婚訴訟中に子供とともに帰国した際、子供を連れ去ったとして親権妨害の罪で刑事裁判を受け、その後、女性はハワイに滞在中に逮捕される事態に至った。

離婚しても双方が親権を持つ「共同親権」が一般的な欧米に対し、日本では幼い子供の場合、母親に親権が認められることが多い。この女性の場合、日本では、女性に単独親権を認められたが、米国では男性に単独親権が認められた。

22年の外務省の調査でも共同親権をめぐり、民法上の「違い」を解消しなければ、条約加盟はむしろデメリットになるとの指摘があった。

■政治の「知恵」が出せるか

「子供の立場に立っても考えないといけない。国際的なルールがあることが大切だ。今国会で、承認が得られるよう努力をしていく」

首相は2月22日(日本時間同23日)の日米首脳会談後、条約加盟についてそう表明した。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)や米軍普天間飛行場の移設問題など、日米間には懸案事項が山積しており、首脳会談での表明は、首相の「手土産」の印象は拭えない。

ハーグ条約の判例データベースをもとに、日本弁護士会が平成23年に出した報告書によると、対象の874件のうち約46%の405件が返還命令を出しており、申立棄却と返還拒否をあわせた不返還は318件だった。

もっとも、悪いことばかりではない。

国外に子供を連れ出された場合、その所在地などを自力で探し出す必要がなくなり、日本に戻せる可能性が増える。自力で子供の居場所を探すには限界があ り、加盟によって国家機関がそれに関与できれば、「連れ去った方が有利という状況を変えられる」(外務省調査)との指摘もある。

子供にとって最善を尽くすために、どんな仕組みが必要なのか。政治判断は進んだ。加盟が実効性を持つために、今度は、政治の「知恵」が問われる。

ハーグ条約は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約が正式名。1983年に発効し、欧米を中心に89カ国が加盟している。国際結婚が破綻した際、 16歳未満の子供を一方の親が無断で国外に連れ出した場合、いったん元の国に戻すのが原則。加盟国のうち米、英、仏、カナダの4カ国がこのルールにのっ とって日本の外務省に提起した事案は計200件近くに及ぶとされる。

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