kネット・メールニュースNo.104「ハーグ条約、社説・解説」

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★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年2月20日
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】

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■今号のトピックス
1 ハーグ条約、社説・解説
2 白馬村住民登録拒否国賠

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┣☆┫1 ハーグ条約、社説・解説
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報道各社のハーグ条約についての社説・解説が出てきました。

■東京新聞社説2013年2月20日
「ハーグ条約加盟 子どもの幸せ最優先で」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013022002000172.html

「子どもの幸せを最優先する理念は国内にも生かされていい。
日本は離婚後に父母どちらかが親権者となってしまうため、
離婚前から子どもを連れて別居し、そのまま親権を取ろうとするケースが絶えない。
一方の親には親権の侵害で、つらい立場に陥らせるが、
日本の家庭裁判所は「生き別れ」を黙認してきた。
条約加盟を機に、日本の親子法を論議し、変えていってほしい。」

国外への子の連れ去りを「連れ帰り」と呼ぶのは、
連れ去った親の母国に子どもが行ったこともないような場合もあるので不適切ですが、
社説は、国内の実態をよく認識しています。

「子どもの福祉」は英語ではwell‐beingで幸せな状態ですから、
この社説は問題の本質をよく捉えています。

ハーグ条約の加盟というのは、
日本の裁判所の管轄権の及ぶ範囲では、
親子が引き離されるために、
日本国籍を持つパートナーの子であっても
せめて国外で生まれた子の場合は、
日本の裁判所の危害が及ばないようにする、
という各国政府の願いです。

条約には面会交流の尊重規定もあります。
国内の運用実態を変えないで国際問題として解決するわけもありません。

それを単に返還の問題として見ると以下のようになります。

■毎日新聞社説2013年02月20日
「ハーグ条約加盟 政府の支援が肝心だ」

http://mainichi.jp/opinion/news/20130220k0000m070130000c.html

この社説は、同居親のことしか考えないようにして
意図的に論点を絞ろうとしています。

社説は以下のデータを挙げます。

「主要締結国の司法判断は、「返還命令」7割に対し、
「返還拒否」3割とのデータがある。
元の国に戻すのが原則とはいえ、比較的広範に返還拒否も認めている。 」

2003年に締約国に対して行われたアンケートでは

申立て後の主な結果は、「任意の返還」が22%、
「合意に基づく返還裁判」9%、
「返還を命ずる裁判」20%、「取下げ」15%、
「返還拒否の裁判」13%となっています。

任意の返還合意が22%あるということは、
この条約が子どもが両親とのコンタクトを確保するという面からみると
意味のある数字ではないでしょうか。

社説は、返還拒否できることが「自国民保護」と言いたいようです。
その子の親は別々の国の出身者です。
どうしてその子がもといた国に戻さないことが「自国民保護」になるんでしょうか。

私たちの会には、海外に子どもを連れ去られ
条約に加盟していないためにその国の裁判所で面会交流を制約された親がいます。
「日本人を見たら誘拐犯と思え」というのが海外の裁判所の常識です。
条約に加盟していないがために、海外の裁判所で親権や面会交流権の
裁判で不利に扱われる親は日本国の政府が保護すべき対象ではないのでしょうか。

驚いたことに、この社説、「子どもの利益」や「子どもの福祉・幸せ」
という言葉が一つもありません。
つまり子どものための主張ではまったくないのです。

さて、反対論としてのDVの際の自国民保護ですが、
日本国内のDV施策が、加盟国よりよく機能している、
という前提がなければこの論理はそもそも成り立ちません。
国内の事例においてもそれは同じです。

そのようなデータを見たことがありませんし、
また、刑事介入が脆弱な日本のDV施策が
呼べばすぐ警察が来る欧米諸国の施策より優れているというデータもありません。

ハーグ条約加盟についての、論点についてよく整理しているのは以下です。

■ニューズウィーク、プリンストン発新潮流アメリカby冷泉彰彦2013年02月20日
「『ハーグ条約批准』の『不平等条約状態』を放置するな

http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2013/02/post-532.php

「アメリカ人の父親たちは、この問題を執念深く追い続け、
日本の外交当局に物凄い圧力を加え続けてきました。」
「アメリカの父親に一般に見られる『子供への激しい愛情』」

こういう表現が、子育てをしてこなかった日本の父親の視点から出た
ものだとすると適切とは思えませんし、
国家にとって不利にならないようにという観点が
先行する論説に違和感を覚えますが、

「この問題の解決策はただ1つ、民法の離婚法制を改正することです。
そして日米間の離婚訴訟の場として日本の法廷が機能するようにし、
また外国人の親と日本人の親に同様の権利を付加するのです。」

という結論は、国際問題としての事の本質をよく捉えているでしょう。

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┣☆┫2 白馬村住民登録拒否裁判
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離婚後に母親のもとから家出してきた子どもの住民票を
父親の親権がないことを理由に拒否し、
学校では「体験入学」扱いとした白馬村。
その違法性を父親とその子が村と教育委員会を訴えた裁判が継続中です。

http://dokuzetu2.ken-shin.net/l2208hakubamurajyuumintourokukyohi.html

長野地裁松本支部での弁論の日程です

■子ども手当不支給、住民登録拒否
松本支部2号法廷
16:45~

■学校での違法な扱いについて
松本支部2号法廷
14:00~

ぜひぜひ傍聴を!

【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』増刷決定!】

http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php

青木聡・未定・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)

夫とケンカした際家を追い出され、その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。

ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

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★編集部後記
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毎日新聞の社説、「子どもは親の持ち物です」と書いてくだされば、
内容がもっとよく理解できたのに……。(宗像)

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12年前