多治見ききょう法律事務所:面会交流(面接交渉)

面会交流(面接交渉)

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自 ら子どもを監護していない親には,面会交流の権利があります。これまでは面接交渉と言われることが多かったのですが,面会交流と言う言葉が使われるように なり,平成23年5月27日に国会で成立し,平成24年4月1日から施行された改正民法でも「父又は母と子との面会及びその他の交流」という表現がされて いますので,面会交流という言葉が定着していくものと思います。

面会交流は,離婚により親権者とならなかった側の親と子どもとの面会交流の問題が多く存在しますが,別居している夫婦で子どもと住んでいない側の親の面会交流,認知をした父と認知された子との面会交流もあります。

面会交流については,これまでは民法にも明確な規定がなく,判例でその権利が認められていました。平成23年に成立した民法改正では,離婚のときに,「父 又は母と子の面会及びその他の交流」について協議で定めること,協議が整わないときは家庭裁判所が定めることが規定されました。この改正は親権者にはなれ なかったけれど,子どもにはどうしても会いたいというお父様方の努力もあったと思います。
これまでは,面会交流は親の権利なのか,両親から愛情を受けて育てられることが子どもの権利なのではないか,という問題提起もなされていましたが,民法改 正では,子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない旨が規定されましたので,親の権利でもあり,子どもの権利でもある,子どもの権利の方が強い, という理解になるものと思われます。ただ,子どもの権利だと言ってみても子ども自身が権利を行使できるわけでもなく,面会交流を妨げることがあるのは親権 者であって,子どもの法定代理人である親権者が子どものために面会交流の権利を行使することも期待できません。結局,親の権利が行使されることになりま す。

このように権利とは言われているものの,日本の裁判所が認める面会交流は,1ヶ月に1回1~2時間だけというようなレベルのものが多くなっています。親な のだから会わせてあげますよ,という程度では,子どもが親からの愛情を受けて育つというのには不十分です。
また,子どもを監護している親は,自分の有利な立場を利用して,他方の親に対する子どもの愛情を遠ざけようとするおそれがあると言われています。しかし, 日本では,監護している親が強く反対すると,その親の反対を押し切って子と面会させるのは子に良くないとして,子どものためという理屈で面会交流を禁止し てしまう裁判例も少なくありません。子どもは,自分を育ててくれている親の態度に敏感で,その気持ちを察してもう一人の親に会いたくないと言うものです し,そうしているうちに本当に嫌いだと思うようになってきてしまいます。夫婦は離婚すれば他人でも,子どもは父と母の血を引いた立場です。信頼・尊敬でき る父と母の血を引いているのか,嫌いで否定すべき人間の血も引いていることになるのか,どちらが自尊心を育むことになるかは明らかでしょう。
実際に私が読んだ「離婚家庭の子どもの気持ち」という本では,離婚した家庭の子どもたちから聞き取り調査をしているのですが,子どもたちの気持ちは離れた 親と会わせてくれた場合の方が,満足感があり,成長するとそのように会わせてくれた一緒に住む親(親権者)の寛大な対応を尊敬している様子が発言の中で現 れていました。ですので,前回の養育費のテーマでも記載しましたが,子どもを引きとった親は子どものために離婚後の相手方と会わせる努力を寛大な心でして 欲しいと思います。そうすることが,ひいては子どもが自分は両親に本当に愛してもらっていると実感できて子どものためになり,うちのお母さんは会わせてく れるいいお母さんだと安心感と尊敬を持って成長を出来ることで,一緒にいる親にとっても育てやすさにつながると思います。「養育費も要らないから会わせた くない」「養育費をもらっていないから会わせなくてもいいでしょ?」という質問もよくお受けしますが,今までお話ししたとおり,子どものための面会なので 可能な限り,会わせてあげて欲しいというのが私の気持ちです。ただ,養育費のテーマで書きましたが,養育費も子どものための大事な権利,先ほどの本でも子 どもたちは成長すれば,離れている親が払ってくれた養育費のおかげで学校に行けたことなどちゃんと理解できます。面会交流を円滑にするためにも養育費は必 ず払うよう努力して欲しいと思います。また,「子どもが会いたくないと言っているから」会わせないという話もあります。確かに相手方の親から虐待されてい る場合など本当に面会させられない場合もあるのですが,そういうようなケースでない場合はやはり一緒にいる親に気を遣っていることも多いものです。一緒に いる親のことを大好きなのは当たり前ですし,その親に嫌われたら生きていけないのですから,子どもはとても敏感ですから,その親が嫌がりそうなことはなか なか言い出せないと思います。やはり人間は自分はどうして産まれたのか,自分の血がつながっている親はどんな人なのかというものに全く興味がないことは考 えにくいです。ですので,今は「会いたくない」と言われても,いつでも会いたいときは言っていいんだよ,というメッセージを伝え続けて欲しいと思います。 実際に私が体験した事例では子どもが離れた親に会いたいけれど言い出せず,黙って会って後で分かってかえってもめてしまったという経験もございます。予め あっていいことを伝えておけば,そのような気持ちに子どもがなったとき,まずは一緒に住む親に相談し,会い方を決めながら進めていけると思います。

このような重要な権利という認識から,アメリカでは,配偶者暴力によって離婚した場合であっても,子に害がない限りは面会交流をさせる,暴力を防ぎながら 面会交流させる施設・組織も作られているそうです。また,協議離婚するときには面会交流の方法を定めなければならず,裁判所が親権者を指定するときも,面 会交流に否定的な親は親権者としてもらえない傾向にあるようです。離婚手続において,裁判所が,面会交流の大切さを親に教育もしているようです。日本では 暴力を防ぎながら会わせる制度が整備されていないので,配偶者暴力を受けていた母親に自分の身体の危険を冒して子どもを会わせるようには私もなかなか言え ません。そのような事案でなくとも,協力関係が築けない両親だけで子どもを会わせようとすれば,その場で喧嘩になったり,子どもの奪い合いになったりする 危険性もあり,子どもにとって面会がよいものとならない可能性も高く,面会交流は確かに難しいと感じます。日本でもアメリカのような制度が進んでいくこと が望ましいと思います。

面会交流をさせないことにより子どもにに不幸をもたらしていていても,会わせたくないという自分の気持ちを優先する親権者が少なくありません。しかし,子 どもを強制的に連れ出してきて会わせることなどできませんし,仮にできたとしても子どもにとってより不幸なことになります。面会交流に反対する親に対して は,裁判所の調停手続において,根気良く,調停委員や家庭裁判所調査官から,子どもの幸せのために面会交流をさせるべきであることを説得してもらうことに なります。
法的な権利・義務と言えなくても,子どもとの交流のあり方については,離婚した相手のことを子どもの前で批判しない,面会交流のときにプレゼント攻勢をしない,など,子どもの健全な成長のためになすべきことがあります。最高裁判所のサイトに,面会交流の必要性や留意点を記載したページがあり,参考になります。

11年前