弁護活動における面会交流の促進を求める要望書
2013年1月30日
日本弁護士連合会会長 山岸憲司 様
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク
弁護活動における面会交流の促進を求める要望書
常日頃から、当事者のための弁護活動にご尽力いただき、ありがとうございます。私たちは、主に離婚をきっかけにして子どもと交流するのが困難になった親のグループです。以下、要望するとともに理由を述べます。
要望項目
1 2011年2月18日付けの「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」に関する意見書は、私たちと私たちの子どもたち、そして将来離婚に直面する子どもたちに対する差別です。謝罪し取り消してください。
2 片親疎外は別居親への虐待であり、児童虐待であるとの会内での共通認識を早急に確立してください。
3 子どもの連れ去りは犯罪です。親権を得るために「連れ去り」を教唆し、その後の調停や審判においていたずらに時間をかけて片親疎外を進行させ、人質取引を弁護の手段として使うことが放置されることのないように、会内に周知してください。
4 面会交流の不履行に対しては、不履行が違法行為にあたることを、自身のクライアントに指摘するよう、会内に周知してください。
5 子どもの手続代理人は、両方の親との十分なコンタクトを確保することが、子どもの利益であるとの原則のもとに、弁護に当たることを会内に周知してください。
理由
1 民法への面会交流の明文化と面会交流の現状
2012年4月から「面会交流」が明文化された民法766条が施行されました。しかし面会交流が民法で明文化されても、月に1度2時間程度(「最小面 会」)という家裁の面会交流の斡旋や審判の決定には変化がなく、また、その合意や取り決めの認容率も、申し立てた内の約半分にすぎません。同居親の拒否感 情がある場合に、手紙や電話などの間接交流が直接交流に代わる手段としてなされる場合がいまだにあります。しかし、同居親が面会交流に拒否的である場合、 こういった代替的な交流の手段は、脆弱であるが故に、同居親による別居親子の交流への介入を結局は防げず、現実的ではありません。このような「最小面会」 や間接交流の斡旋は困難な当事者どうしの関係をより困難な状況の中に追い込み、むしろ紛争を長期化させています。
2 面会交流の促進を否定する日弁連の姿勢
2012年12月8日に家事事件手続法に関する日弁連主催のシンポジウムが開催されました。そ の際にも、日弁連の選んだ弁護士パネラーの皆様はおおむね「面会交流ありきにならないように」と繰り返し、DVだけでなく暴力がない場合における同居親の 感情を重視する姿勢を裁判所がとることを強調していました。親子を引き離して、その間に金銭の申し出によって同居親の感情を和らげるという弁護士の皆様方 の手法は不公平です。なぜなら、別居時にどちらが言い出すかはともかく、双方とも「大事にされていない」という感覚を抱いており、それは子どもを連れ去ら れた別居親の相談においても明らかだからです。そういった手法は子どもを使った人質取引の誘因ともなります。それを単独親権制度をもって容認するとした ら、別居親への蔑視感を制度で正当化していることにほかなりません。むしろ当事者間の紛争を煽ります(資料1)。
また同時に同居親にとっても不合理です。徴収への執行力が強化されたにもかかわらず養育費の履行率が一向に上がらないのは、子どもの養育への関与を否定し ておいて、金銭面のみで養育責任を果たさせようとする政策が実際のところ有効でないことを証明しています(資料2)。母子家庭の貧困はこういった制度的な 背景抜きに論じられません。
3 引き離しによって生じる子どもへの不利益
同居親の拒否感情によって親と会えたり、その頻度が決ま るということであれば、子どもが親の選択の結果生じた不利益を負わされる結果になります。親に会えない子どもは親の離婚のせいで自身がそういう境遇を背負 わされていることを、自覚せざるをえません。周囲もそう見ます。こういった面会交流を限定的に止めようとする弁護士の皆様方の斡旋の背景には、前例を今さ ら変えられないという、当事者の利益とはまったく関係のない業界の権威主義があり、面会交流を子育てとして捉えない法曹関係者の皆様の根強い思考があるの は明らかです。容認できません。なぜならば、少子化の中、育児を積極的に担う男性、子育てに喜びを見出す親が増えつつあり、このような考えや態度は、むし ろ斡旋や合意を困難にし、当事者の利益にならないからです。
4 ハーグ条約への日弁連意見書と別居親子への蔑視感
このように私たちが述べるには理由があります。
日弁連は2011年2月18 日付けで「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」に関する意見書を公表し、「ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや、 国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し、かつ周知すること」と述べました。上記のような問題が社会問題として 認識され(資料3)、私たちも度々日弁連に要請や質問状を提出しています。国際的な人権保障の枠組みに入ることをどうすれば回避できるかということに、議 論を費やすのは、人権擁護を掲げる団体の態度とは思えません。
そのような中で、日弁連は条約の締結によって国際的に見て人権保障の枠外に置くべき対象として日本国内の別居親を位置づけました。日弁連の理屈では、親に 会えない子どもは「子どもへの面会を過剰に求めるようないけない親の子だから、親に会えなくてもしかたない」ということになります。子どものことを心配し ての私たちの主張は「分をわきまえない」主張となります。
5 日本の「連れ去り司法」の慣行
この条約の理念には、親の養育権(面 会交流権も含む)が国境を越えた子の奪取によって侵害された場合には、元いた国の裁判管轄権に服することが子の利益だという前提があり、故に子どもが元い た国の裁判所の管轄権に服されるべきことをその目的としています。背景に双方の親とのコンタクトを維持することが、子どもの成長発達にとってもよいとの、 実証研究の成果を踏まえた前提があります。
以前私たちが日弁連宛に出した質問状においてもふれたように、DVや虐待事例における被害者の保護がハーグ条約への加盟によって損なわれるということを前 提に意見書は書かれています。しかし、それが「子の利益」とは必ずしも一致しないからこそ、条約の加盟国が増え続け、日本は締結を求められました。日本の 法曹業界の、子どもの身柄をまず押さえるという「連れ去り司法」の根強い慣行なしに、日弁連のような特殊国内的な議論は生じないでしょう。本来であれば、 刑事的な対処でなされるべきDVや虐待(暴行、傷害)の問題がすべて離婚という民事手続の中で対処され、日本では実力行使(連れ去り・留置という名の「誘 拐」)が容認されています。
面会交流の基準がない中では、合意の斡旋はむしろ困難になります。弁護活動においても、子育ての権利、子どもの権利双方の視点を取り入れ、児童心理や臨床 心理の成果を取り入れた国際標準に沿ったガイドラインに基づいて斡旋を行わなければ、当事者の理解は得られず弁護士への不信は今後も高まり続けます。
4 現行制度下での法曹業界のダブルスタンダード
ま た、現状の斡旋のもと、親子の引き離しの長期化で片親疎外が進行すれば、その後の面会交流がますます困難になります。面会交流は片親疎外を防止するための ものです。手続保障の名のもとに、片親疎外が放置することがあってはならないのは、DVや虐待(片親疎外も含む)の事例において、被害者の不必要な反論や 弁明が回避させられなければならないのと同様です。それらはいずれも、刑事的な介入が強化されるべき課題であり、刑事罰の適用と心理的なケアの活用は海外 でも実際になされている手法です。双方を民事的な手法で天秤にかけるべきものでもありません。
特に、現状の法制度においても、子の引き渡し請求に関しては、弁護士主導のもと、裁判所職員が出向いての直接強制がなされています。なぜ面会交流に関して だけ、脆弱な取り決めをなし、その後の不履行にも容認するのかの説明がつきません。子の引き渡し請求後の面会交流が極めて困難になることを考えると、弁護 士の皆様方も含めた法曹業界の姿勢はダブルスタンダードです。
5 子ども代理人制度と弁護士の姿勢
このような状況の中、2013 年から家事事件手続法が施行され、子どもの手続代理人を導入することが可能となります。そもそも単独親権制度下で親権の剥奪を強要され、かつ最小面会しか 家裁を経ては可能とならず、弁護士の皆様もそれが「子どもの最善の利益」であることを否定しない中では、子どもの手続代理人の名において、親子関係が絶た れることが正当化されかねません。弁護士の皆様方の意識改革なしには、この制度は「親子の引き離し」を正当化する手法として活用されかねません。
資料1 「養育費の支払い」と「父と子の交流」の関係について、論文と要約
資料2 「アメリカ合衆国における子どもの養育の方策と離婚率の関係」
資料3 新聞・雑誌報道5点