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□■ kネット・メールニュース No.100
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年1月17日
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】
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■今号のトピックス
1 「子どもに会いたい親のためのハンドブック」発売
2 「しばらくダブルスタンダード残るのは否めない」外務省シンポ
3 「ぼくだけなぜ教科書もらえないの」
3 「パパを不審者と呼ばないで!」署名集めお願い
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┣☆┫1 「子どもに会いたい親のためのハンドブック」発売
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私たち「子どもに会いたいのに会えない親」が
2008年2月に活動をはじめて5年が経ちました。
その間、民法改正など若干の前進がありましたが、
以前として「親の別れ」をきっかけに、
生き別れになる親子は毎日のように生じています。
子どもに会いたい親の相談を受けてきた中で、
子どもとの再会につなげていくためのノウハウ、
役に立つ有益な情報を1冊にまとめることが以前から求められてきましたが、
ようやく形にすることができました。
本書では、各章で実際に子どもと引き離された状況において、
何を把握し、裁判所や支援を受けるために、
そういった機関の実態がどのようなものであるかを具体的に解説しています。
また、「片親疎外」や海外で実際に行われている養育プランの内容を
実証研究の成果も踏まえて詳細に紹介しています。
特に「別れたあとの共同子育て」について理解してこなかった
法制度や裁判所の厳しい現状を指摘するとともに、
そんな中においてもどうやったら、子どもと会う希望を失わず、
「子育て」を続けていくことができるかといった、
実体験を踏まえた心構えも説いています。
海外の同様の書の翻訳に止まらない実践的な内容となっています。
本書が、一組でも多くの親子の再会への一助となることを期待して止みません。
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』発売】
青木聡・未定・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
目次
1●もしも子どもに会えなくなったら
2●片親疎外とは
3●裁判所で気をつけること
4●子どもと会うためにできること
5●養育プラン
6●共同養育・面会交流の実際
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┣☆┫2 「しばらくダブルスタンダード残るのは否めない」外務省シンポ
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1月16日、都内で外務省主催の
「ハーグ条約シンポジウム~国際家事調停の在り方を巡って~」
が開催されました。
■報道
TBS
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5233522.html
NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130116/k10014842151000.html
ハーグ条約をめぐっては、
海外から子どもを連れ去った母親のもとから子どもを元いた国に戻すのは
かわいそうという議論が、特に日本の弁護士を中心に起きました。
実際には、任意の返還が19%を占めます。
日弁連を筆頭に弁護士たちが
いかに子どもから親を排除するかという点にのみに議論を集中させたのは、
残念な悲しい出来事でした。
(1)鈴木外務副大臣「早期締結を目指す」
冒頭、挨拶に立った鈴木俊一外務副大臣は、
「ハーグ条約の締結は子の利益のために子の返還のためのルールをつくり、
国際的な子の連れ去りを未然に防ぐもの。早期の締結を目指す。
子の任意の返還と友好的解決を目指す。
裁判に寄らない調停と当事者間の歩み寄りを目指されるべきだが、
日本には、国際家事調停の知見と経験がない」と述べました。
日本における中央当局は外務省となります。
■関連報道
ウォールストリートジャーナル
http://jp.wsj.com/article/JJ11383844651769693447716791431913516863861.html
産経
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130116/plc13011601370000-n1.htm
(2)「子の連れ去りは社会的な責任が問われるべきこと」
基調講演では、イギリスのアン・マリー・ハチソン弁護士が、
「この問題は社会的問題として捉えるべきで、
私人間のこととしてでなく、社会的な責任が問われるべきことであり、
家族に法の支配を適用させるべきだ」
と述べました。
イギリスの場合、1985年の締結時には、
市民に認知が高くなかったが、長年にわたる啓発と
国内担保法によって、家族に国際法が適用されるようになったそうです。
シンポジウムでは
ドイツの弁護士、イギリスのハーグ条約調停専門家、日本の学者弁護士、
それに外務省の担当官が発言しました。
ドイツ、イギリスとも、調停といっても一定の期間内に合意が求められ
背景に、最終的な決定を下す裁判所の存在があることが
合意を可能にすることが述べられていました。
イギリスのハーグ条約調停専門家、サンドラ・フェンさんが
「調停は親にとっては最後のチャンス」と述べていたのは
当事者の心情をよく理解しています。
(3)「しばらくダブルスタンダード残るのは否めない」
ところで、日本の場合、家庭裁判所では連れ去りは放置され、
結果、子が元いた場所での裁判管轄になることもなく、
また面会交流もなされず、されても、1、2カ月に2時間程度。
多くの「連れ去られ親」(同時通訳の訳語)が
泣き寝入りをしているという現実があります。
子どもはそれによって、
親の排除という理不尽な現実を受け入れさせられてきました。
海外への子の返還については、条約は一定の枠内で適用されるので、
国内の連れ去り事例とのダブルスタンダードが生じますが、
この点についての質問がフロアから出ました。
日弁連ハーグ条約に関するワーキンググループ委員の
相原佳子弁護士は、
「しばらくダブルスタンダード残るのは否めない」
と述べていました。
一方で、子どもにとって双方の親にアクセスする権利は
考えるべきとも述べていました。
どういうことでしょうか。
相原さんは冒頭、
「日本では父の同意を得て別居することが犯罪であるという考えがない」
と述べていました。
(ぼくはこういう意見を持つ人を多く日本で知っているので、この発言はウソです)
そして、それが刑事罰の対象となると多くの母親が驚く、
そういう心理状態を考えるべきで、そうなると子どももつらくなる。
だから理屈のみでなく、私的話し合いの手法は歓迎で、
子どもの視点から、面会交流においても母親へのサポートが必要と述べていました。
しかし日本の調停の場合、双方に面会交流の必要性への認識がないときには
面会交流が困難になるのは、相原さんもおっしゃっていた通りです。
いくら心理的サポートがあっても、これでは「問題の先送り」です。
(「たとえば、加害者へのカウンセリングやシェルターがないから、
DVの犯罪化は無理」というのと同じ理屈です)
家族に対して法の支配を及ばせるというのは
日本のように、調停で力関係によって決着を付けさせ、
まとまらなければ家裁がそれを追認するというのとは違います。
法の支配とは、違法行為への責任を社会的に問うということです。
ところでこれは日本人の母親にだけ特有な問題でしょうか。
サンドラ・フェンさんは
「連れ去った親は法律に違反しているという感覚がない」
と言っていましたが、
日本独自の考えの問題というのは問題のすり替えです。
この点、外務省の担当官の宮島昭夫さんが、
「条約に入るか入らないかではなく、
いかに上手に入って仕組みを作っていくか」と述べていた。
ところで、相原さんはいいことも言っていました。
「一足飛びに行くのは難しいけれど、
ジワジワと価値観が変換することに期待しています」
ぜひ相原さんといっしょに
「親による子の連れ去りは刑事罰の対象だ」
という考えを日本に広めていきましょう。
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┣☆┫3 「ぼくだけなぜ教科書もらえないの」
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「週刊金曜日」で記事になりました。
宗像充「白馬村住民登録拒否問題
『ぼくだけなぜ教科書もらえないの』」
(週刊金曜日2013年1月11日、926号)
「離婚して親権を失った父親の元に自らの意志で戻ってきた小学生。
住民登録は役所によって拒まれ、入った小学校は「体験入学」扱い。
教科書もナシ。
1年4カ月にわたる不当な扱いをめぐり、
父子は自治体などを相手に損害賠償の訴えを起こした。(以下略)」
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┣☆┫4 「パパを不審者と呼ばないで!」署名集めお願い
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kネットでは、
学校や園で、別居親が排除される状況について
署名集めを実施しており、2013年1月末日を最終〆切にしています。
ご協力よろしくお願いします。
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
【★現在の読者数 409人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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またその他投稿に関しても400字以内で
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★編集部後記
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海外から来たパネラーには、
日本の弁護士は何を言っているのか理解できたのだろうかと、
パネルディスカッションを聞きながらいらぬ心配をした。
なんだかすっきりしている外務省の意見を聞きながら
家裁とチェンジしたほうがいいんじゃないと思った。(宗像)
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