外務省:子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本

子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol82/index.html

近年,グローバリゼーションの進展に伴い,人の移動や日本人の国際結婚が増加しています。一方で,不和となった両親の子が一方の親によって海外に連れ去ら れてしまう「子の連れ去り」が,深刻な国際問題として注目されるようになってきています。今回は国境を越えた「子の連れ去り」への対応を定めた国際的な ルールである「ハーグ条約」と本条約締結に向けた日本の取組について解説します。

■増加する国際結婚・離婚と「子の連れ去り」

1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は,1980年代の後半から急増し,2005年には年間4万件を超えました。これに伴 い国際離婚も増加し,結婚生活が破綻した際,一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく,子を自分の母国へ連れ出し,もう片方の親に面会させないといっ た「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか,外国で離婚し生活している日本人が,日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じています。
さらに近年,日本人の親が自らの子を(元)配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が米国,英国,カナダ,フランスなどの政府から報告されている一方,外国人の親により日本から子が国外に連れ去られる事例も発生しています。

(以下略)

12年前