在ブラジル日本国大使館:子どもの親権をめぐる問題について

http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

子どもの親権をめぐる問題について

近年、国際結婚のカップルが増えてきています。そうした流れは、日本とブラジルの間でも同様で、当館領事窓口にも国際結婚の届出、日伯間のカップルの間に誕生した子どもの出生届のため来訪される方がたくさんいらっしゃいます。

しかしながら、その一方で、結婚生活で困難に直面したそれぞれ国籍の異なる父または母のいずれかが、居住地の 法律を顧みることなくもう一方の親の同意なしに子どもを連れ去り、問題になるケースも発生しています。結婚生活が困難となり、離婚に直面する事態となった とき、子どもをどうするのか、特に将来にわたって子どもの養育と監護をどちらが行うのか、といった問題は常に発生してきます。

今回は、特にブラジル に居住される日本の親御さんにとって、子どもとの関係、子どもを連れての移動についてぜひ留意していただきたい点を述べたいと思います。

1.未成年者略取 罪の適用

ブラジル の国内法では、父母のいずれか が親権または監護権を有する場合に、親権又は監護権を有さない 一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(未成年者略取罪 )とされています(注)。

例えば、ブラジル に住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であってもブラジル の刑法又は児童保護法に違反することとなり、ブラジル に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があります。

国際結婚した後に生まれた子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。

(注)
ブラジル :未成年者(18 歳未満)の子 の連れ去りの場合、2ヶ月以上2年以下 の禁錮刑 (刑法第249条 )、又は2年以上6年以下の禁錮刑及び罰金刑(児童保護法第237条)を規定 。なお、ブラジルは、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」に加盟しているので、子供がブラジルから他の加盟国(日本は未加盟国)に連れ去られ た場合、同条約の規定に基づいて子供の連れ戻し等が行われることになります。

2.未成年の子どもの旅券申請

未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行ってい ます。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の 発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請について あらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。

また、ブラジル国においては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、18歳未満の子を他方の親権 者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕さ れたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点か ら、18歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させ て頂いておりますので、あらかじめご承知ください。

3.家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ

日本人の親の中には、外国人の相手の方とのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレス、虐待など深刻な事態に直面した場合の戸惑い、外国 における孤独感などから、ついつい日本に子供を連れて帰ってしまおうと思われる方も多々いらっしゃるかと思います。しかしながら、そのような行動には上記 で述べました多くのリスクが伴います。

当地には、家庭の問題、虐待に対する人権の面からの対応を行っている 機関が あり ます。

また、あなたのお子さんは、相手の方のお子さんでもあります。問題の兆候が見え始めたら、下記のリンクも参考にして速やかに各種団体・機関にご相談されることをお勧めいたします。

  • 児童保護委員会(児童の虐待等に関する相談窓口)
    ブラジリア連邦区の児童保護委員会の連絡先は、ウェブサイトからも調べることができます。
  • DVの場合は、最寄りの女性被害者専門の警察署(地域によって、Delegacia de Defesa de Mulher, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher等、名称が異なります。一般的には、Delegacia de Mulherで通じます)に通報乃至相談することになります。ブラジリアの場合、連絡先は以下の通り。
    Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher(DEAM)
    電話:(61) 3244-4583 または 3244-3400

海外で生活されますと、個人生活も含め幾多の困難に直面されることも多々あるかと思います。しかし、思いがけ ず法律に違反し犯罪者となってしまいますと、その後の子供との関係にも様々な支障が出てきます。円満な家庭、円満な親子関係のために、上記の点を真剣に考 慮していただきますようお願いいたします。

12年前