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□■ kネット・メールニュース No.79
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2012年8月4日
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■今号のトピックス
1 FPIC回答、やっぱり「親権のない親は親じゃない」
2 家庭裁判所監視レポ
3 インフォメーション
4 イベント
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┣☆┫1 FPIC回答、やっぱり「親権のない親は親じゃない」
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交流支援の場で、別居親が、「あなた親じゃないから」、
「親権者とは対等じゃない」、「面会交流は子育てではありません」など
家庭問題情報センター(FPIC)職員から暴言を受けた件に関して、
kネットでは、7月20日付けに、こういった発言についての見解を求める
質問状を提出し(公益認定をした内閣府にも送付)、
その回答がFPIC名義で7月26日付けで来ました。
内容は以下のようです。
「回答
1 貴団体からの質問状は、当法人と契約した面会交流支援援助における
個別具体的な事案を基に作成された質問であり、本件質問に回答することは
できませんので、ご了承下さい。
2 当法人の面会交流援助は、同居親及び別居親の双方からの依頼に基づき、
当事者双方と当法人の各相談室とが個別に契約して実施しているものです。
当法人の面会交流援助は当事者双方の合意を前提に実施するものであり、
当事者双方の合意がないとか、当事者双方が納得していない事項がある
場合には実施は困難になります。また、当法人の面会交流援助においては
合意形成のための調整を行っておりません」
この回答からわかることは、FPICには、
個別の事例で生じた事例に関して生じた苦情について、
対応するシステムがないということです。
つまり、すべて「個人間の問題」として当事者の
問題にすり替えています。
今回の事例は、約束を守って欲しいという
側の主張に対して、FPIC職員が妨害し、暴言を吐き、
「人質取引」を促進したということです。
これを「合意がない」と別の問題に言い換えることはできません。
こういったFPICの姿勢は、質問で問うたことについて
見解を拒否するという態度で明確になりました。
質問では
1 貴団体は、「親権者でない親は親ではない」という考えを適切と考えられますか。
そのように考えるとすれば、その理由を説明してください。
2 貴団体は、親権のない親は子育てをしてはならず、
面会交流支援は子育て支援ではないと考えられますか。
そのように考えるとすれば、貴団体は何のために面会交流支援をしていますか。
と問うています。
このような質問は、個別のことがどうとか
合意がどうとかは関係なく、一般的な見解として表明できることです。
発言自体の是非を問うているので、
団体としての見解を拒否すれば、当然にして、
「親権者でない親は親ではない」、
「面会交流支援は子育て支援ではない」と
FPICが団体として正式に書面で認めたことになります。
この団体は、交流妨害を正当化するために人権侵害を容認して
いったいどうやって「面会交流援助」をしているんでしょうか。
おそろしいことです。
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┣☆┫2 家庭裁判所監視レポ
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(1)全国家庭裁判所アンケート
kネットでは、全国の家庭裁判所本庁に民法766条改正にともなう、
面会交流の促進状況がどのようになされているか、アンケートを郵送しました。
7月31日がその期限でしたが、回答は1件もありませんでした。
そこで翌日、大都市部の裁判所を中心に、電話での回答を求めましたが、
「アンケートには答えていない」「団体からの質問には答えない」
という回答が相次ぎました。
電話では、「利用者として個別の質問に答えて欲しい」と言いましたが、
回答してもらえたのは、ごく一部の家裁に限られます。
おそろしいほどに、外部からの問いかけに慣れていない、
というか今どきありえない官庁の対応です。
(2)ブログ「家庭裁判所チェック」更新
家裁監視団では、以下の裁判官を紹介し、
利用者の便宜向上に役立てています。
http://kasaicheck.seesaa.net/
■今井理基夫(千葉家裁)編
いつまでも判決を出さずに親子を引き離す裁判官として他にも被害者有り。
相手方からの出された論点を見せずに、申立人の主張を違法に退けた。
■駒谷孝雄(千葉家裁)編
面会制約が長引くことについて裁判所の責任を問うた申立人に対し
「それは私がやったことじゃない」と発言。
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┣☆┫3 インフォメーション
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(1)親権停止問題
「児童虐待相談6万件迫る 通報の意識高まる 11年度最多更新」(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012072602000250.html
東京新聞の報道によれば
「虐待から子どもを守るため親権を最長二年間停止できるようにした
今年四月施行の改正民法に基づき、
児相の所長が家庭裁判所に親権停止を申し立てたケースは
六月末時点で六自治体の七件で、うち一件は実際に親権停止が
認められていたことも分かった。
(略)
六月末時点で親権停止が認められたことが確認された一件は、
申し立て時点で十七歳。保護者から身体的虐待を受け、
食事も与えられず、友人宅や漫画喫茶などを転々として高校に通っていた。」
片親疎外は情緒的虐待ですが、
実際、片親疎外がからむケースでもそれは例外ではありません。
(2)子どもの親を知る権利
「子が出自知る権利確保を …慶応大小児科専任講師・渡辺久子氏」(読売新聞)
不妊治療等の問題にからみ、読売新聞では連載をしています。
家族の問題では、最近、新しい論点を次々に世に問うていますね。
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=60242
この中では、慶応大小児科専任講師・渡辺久子氏が
「最大の問題は、子どもへの告知だ。
精子提供で子どもを授かった事実について、医師は親に秘密を強いてきた。
その方が幸せな家庭を築けると考えるためだ。
しかし、実はそれが、親子関係の基本である信頼作りを妨げている。
子どもが親のウソを偶然知ったとき、
「なぜ両親は私に黙っていたのか」という不信感が生まれる。
生まれた子どもの苦悩の本質がそこにある。」
と述べています。
これは、片親疎外時に
離れて暮らす親がいるのに「お父さんは死んだ」など
同居家族が子どもに教えるのと共通の問題です。
当然、そのときにも「それがあなたのためだと思った」
というのが正当化の理屈です。
(3)ブログ「家庭弁護士の訟廷日記」から
「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方 家裁月報第64巻第7号」
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2012/07/post-7585.html
上記の論文の内容と簡単なコメントが載っています。
「面会交流事件は、平成23年を平成11年と比較すると、
父からの申立ては約5.2倍、母からの申立ては約2.8倍となっており、
夫婦関係調整調停事件が平成23年と平成11年と
ではほぼ変わらないことに鑑みると、面会交流事件の増加が際立っています。」
なお、この弁護士は最後にこういうコメントをしています。
こういう見解の弁護士が増えて欲しいものです。
「私は、離婚事件を受ける場合には、
面会交流についての意向について相談者に打診して、
正当な理由もないのに面会交流を否定する方の依頼は、
ご相談者との間でトラブルがおこる可能性もあるので、お断りする方針でいます。
とはいえ、面会交流の禁止制限に正当な理由があると思われる場合には、
子どもに与える悪影響も考慮する必要がありますので、
その場合には、仕方がありませんが、
実際のところ正当な理由があるような場合は
それほど多くはないような印象を抱いております。」
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┣☆┫4 イベント
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■kネット定例会・学習会
「父母の離婚を体験した子どもの立場から」
日時 8月12日(日)13:00~16:00
場所 銀座セミナールーム
(東京都中央区銀座3―13―19東銀座313ビル8階)
参加費 1000円(講師謝礼・経費に充当します)
主催 kネット
【★現在の読者数 355人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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★編集部後記
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「アンケートに答えてくれないんですか、答えない基準とかあるんですか」
と聞くと、たいがいの裁判所が黙り込む。明快に答えたのは福岡家裁。
「団体からのものには答えません。個人からのもので手続に関するもの
ならこたえます」 それって差別なんですけど。(家裁監視団)
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