kネット・メールニュースNo.74「住民登録拒否問題、白馬村を提訴」

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□■  kネット・メールニュース  No.74
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年6月3日  
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■今号のトピックス
1 住民登録拒否問題、白馬村を提訴
2 井戸まさえ議員「連れ去り文化」をオーストラリアにアピール
3 kネット、2つのイベント終了
4 インフォメーション

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┣☆┫1 住民登録拒否問題、白馬村を提訴
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以前、このメールニュースでも紹介しましたが、
白馬村が、父親が親権者でないという理由で、
いっしょに暮らすA君の住民登録を違法に拒んでいた問題で、
5月9日、子ども手当を受給できなかったことについて
父親のNさんは白馬村を長野地方裁判所松本支部に提訴し、
損害賠償を求めました。

A君は、父親への面会交流をなかなかさせなかった
母親のもとから、白馬村のNさんのもとに逃げて帰ってきました。
(「共同親権運動」16号p2参照)。

白馬村がA君の住民登録をさせなかったため、
A君は地元の小学校には入学できず、体験入学扱い。
当初は教科書ももらえませんでした。
学校の健康診断も一人だけ受けられず、
成績表もみんなと同じものがもらえませんでした。
それだけでなく、子どもがお医者さんにかかったのときの
福祉医療の補助も受けられず、予防接種の通知も来ません。
子ども手当の不支給も、そういった白馬村の嫌がらせの一環です。

Nさんは、白馬村に対して、
転入届の不受理と子ども手当の不支給についての不服申立をしていました。
白馬村は転入届の不受理についてはNさんの申立を無視し、
子ども手当については不服申立を却下していました。

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┣☆┫2 井戸まさえ議員「連れ去り文化」をオーストラリアでアピール
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(1)井戸まさえ議員「連れ去り文化」をオーストラリアでアピール

オーストラリアのABC放送が、5月22日に放映した
番組で、井戸まさえ衆議院議員(民主党)が日本の連れ去り文化について
コメントしているのがネット上にアップされています。

http://www.youtube.com/watch?v=FG22mdQlgKk

「欧米の方々が連れ去りっていうところが、
日本人の人は当たり前に……例えば離婚をするその前後に、
お子さんとお母さんが例えば実家に帰るっていうのは当たり前の文化なので、
置き手紙で、私の場合もそうでしたけども、言ったけども、
どこにいるのかわかるし、安全なところにいるってことで、
逆に夫の方も、そういう意味では多くの方が認めていることだと思うんですよ。
なので、例えば誘拐だとか、犯罪っていう風に、思っている人たちは少なくて、
むしろそれは、悪いことだという意識はないですよね」

http://www.abc.net.au/foreign/content/2012/s3508549.htm

妻子が実家に帰って驚かない夫がいるのはそうかもしれません。
ですが、責任感のある夫や父親ほど、心配するものです。
まして、置き手紙一つで子どもに会えなくなれば、
まともな父親なら、裏切られたと思うのが当然でしょう。
「子どもは安全だから」と誘拐犯に言われて
認める世の中って、どうなんでしょうね。
数が少なければいいんでしょうか。

こういう発言は、子育てにかかわらない父親や
「子育ては女の仕事」と父親を子育てにかかわらせない家庭においては、
たしかに「当たり前の文化」かもしれません。
井戸議員の発言を聞くと、
無責任な父親を立派な男性と評価しているように聞こえます。
今後日本の文化を守るために、世界中でアピールするんでしょうか。

井戸議員は日頃から、自分のお子さんには、
「離婚のときは、突然お母さんに会えなくなっても大丈夫だからね」
と教えているのでしょうか。
まさか、父親が子どもを連れて行ったら、
犯罪と言うこともないでしょう。

ちなみに、民法の有責主義は、
家や男性の都合で、女性が子どもと引き離され
一方的に家を追い出される「追い出し離婚」を
抑止する効果も持っていました。
どうも、連れ去り文化は「伝統的な日本の文化」でもないようです。

一方、たとえばアメリカでも、
母親が実家に子どもを連れて戻ることだってあります。
その場合、養育権のある一方の親の同意なく子どもを連れて行った親が、
2ヶ月なら2ヶ月以内(数週間から州によって期間はさまざま)に
面会交流の取り決めをするという申し出を関係機関
(裁判所や女性相談等さまざまにある)にしなければ、
刑事訴追の可能性があります。

以前、DVについての法律が日本で議論されていたとき、
「妻を殴るのは日本の文化だ」と言って国際的に非難された外交官がいました。
井戸議員のコメントは、その外交官の理屈とどう違うのか、
ぼくにはよくわかりません。

(2)読売新聞(オピニオン)「ハーグ条約の批准と離婚後親子法」(5月28日)

読売新聞で、弁護士の棚瀬孝雄さんが、ハーグ条約についての
論点を詳しく解説をしています。

http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20120528.htm

(3)外務省、日米外相会談(5月22日)

5月22日の日米外相会談では、
クリントン国務長官が、ハーグ条約の批准について、
国会に提出したことを評価する発言をしています。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_gemba/usa_120521.html

子の親権に関するハーグ条約に関し、クリントン長官から、
日本政府が国内担保法とともに同条約を国会に提出したことを評価する、
今後はその実施に期待している旨の発言があった。

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┣☆┫3 kネット、2つのイベント終了
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(1)「どう取り決める? 離婚後の子育て」(5月12日)

銀座のセミナールームで、
「どう取り決める? 離婚後の子育て」を開催し、
40人ほどが参加しました。

民法766条に面会交流が明文化されたことに伴い、
離婚届に取り決めをしたかどうかのチェック欄が登場しました。

弁護士の小嶋勇さんは、
多くの離婚案件を手がけてきた経験から、
履行について、債権名義とすることや、
弁護士同士が合意して、親権と監護権を分けたり
詳細な合意書ができたりしたことについて話しました。
また、調停調書の変更の時期を合意に入れる工夫を紹介しました。

一方、宗像のほうからは、法改正に伴う支援の現状や、
面会交流に子育ての視点を入れることの重要性をレポートしました。
活発な意見交換がなされました。

(2)kネット九州「離婚や『連れ去り』で引き離される親子たち
…面会交流の明文化でどう変わる?」

5月19日には、別府でも報告しました。
kネット九州は、九州地方のkネットメンバーのサークルです。
ここでは、民法改正とともに制定された
家事事件手続法について詳しく話しました。
以下に報告がのっています。

http://ameblo.jp/namita-repo/entry-11255330912.html

また、参加された大分県議の原田孝司さん(県民クラブ)
のブログでも紹介されています。

http://www.ctb.ne.jp/~harada/Harada-action-report.html

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┣☆┫4 インフォメーション
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(1)最高裁、逃走中!「ぶっちゃけ時事放談」続報

最高裁に電話して、回答を求めていた「ぶっちゃけ時事放談」について
5月22日に人事局から口頭で「言い訳」を聞きました。

「ブログの作成者が裁判所職員である可能性は否定できないと考えて
注意喚起を行ったが、ブログの作成者が裁判所職員であるか否かの
特定は困難であり、作成者が職員であることを前提とした処分の検討や
再発防止策の策定などは難しい。
また研修については、これまでも家庭裁判所の職員に対し、
接遇に関する研修も含め、家庭裁判所の事務処理に必要な知識を
付与する研修を行ってきたところであるが、今後も必要な研修を
行っていきたいと考えている」

ブログで注意喚起しても、
「テミス様に誓って」ブログに離婚当事者を
「キチガイ」と言ったり、敷地の外で死ねと言った本人は、
自分のこととは思わないでしょう。
まして、ブログについて触れない注意喚起は職員には
何のことかわかりません。
(実際に、裁判所職員からそういう声を聞いています)

何かある度に利用者から
「あなたキチガイって思ってるでしょう」
「ブログ作ったの、あなたじゃないの」
とか言われるのが予想される、裁判所職員がかわいそうですね。
最高裁が、職員を大事にしないから、
こういうブログができるというのがまったくわかっていないようです。
最高裁の、ブログについての見解はいまだに表明されていません。
どうもブログの内容をいいと思っているようです。

(2)FACTA(VOL.73、2012.5)

雑誌「FACTA」に、若林辰繁裁判官が紹介されています。

「離婚妻『子ども連れ去り不条理』
ある日突然妻とともに子どもが消えた。
おまけにDVで訴えられ、養育費をガッポリと・・・。
父親は司法に見捨てられる!」

(3)三多摩弁護士会子ども相談

3つの東京弁護士会の多摩支部が
「子どもの悩みごと相談」を開始します。

http://www.tama-b.com/new/

「弁護士子どもの悩みごと相談」を2012年6月6日からはじめます。
いじめや虐待、ネット被害や両親の離婚など、
子どもの悩みごとについて何でも受け付けます。
お金の心配はいりません。
毎週水曜日午後2時から5時(TEL:042-548-0120)
にお電話ください。
あなたが悩んでいることならなんでも。弁護士といっしょに解決しましょう。

(4)「親権」テーマの写真展

外国人特派員協会(外国人記者クラブ)で、
「親権」をテーマにした写真展が行われています。

会場はこちらです→ http://www.fccj.or.jp/aboutus/map

【応援メッセージ】

ご活動ご苦労様です。
私は現在自分の面会交流実現のことでいっぱいいっぱいですが、
この辛い経験を法律・裁判所の運営の改善につなげられるよう、
個人だけの問題ではなく社会問題であることを
肝に銘じながら解決に努めて参りたい所存です。

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【編集部より】
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★編集部後記
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民法766条が改正されたのに、相談で来るのは
相も変わらずの弁護士がからんでの人質取引や
裁判官による調停取り下げの強要。
「家庭裁判所に法の支配を!」(家裁監視団)

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12年前