共同親権を早急に法整備しなければならないと考えています
翌8日(火)、国立市に移動し、離婚に関する共同親権の法整備に取り組んでいる共同親権運動ネットワーク代表の宗像 充さんにお会いして話をお聞きしました。
離婚される方々が増えている社会状況の中で、子どもの親権を巡りいろいろなトラブルが急増しています。例えば、離婚後、子どもに会いたくても会えないという事例、子どもを一方的に連れて行くという事例などが起きています。最近では、国際結婚をしていた方の離婚による子どもたちの親権を巡って、日本がまだ「ハーグ条約」注1を批准していないことの問題が指摘されています。
議員活動をしていく中で、離婚後に子どもに会えないという方に何人もお会いしました。お話を聞く中で、家庭裁判所の調停は前例主義的で、離れて暮らす子どもとの面会交流が限定的になっているケースが多いということを初めて知りました。そうするうちに、離婚後も両方の親が親権を持ち、共に育てていくという「共同親権」の取り組みを知りました。欧米ではこの考え方が主流になっているそうです。海外の映画でも、子どもたちが離婚した両親の家を交互に行き来して過ごす場面が出てきます。話を聞いているうちに、私も共同親権を法整備していくこと必要性があると考えるようになりました。
今回、ネットワークの取り組み状況や地方議員として私たちに何ができるのかをお聞きしたいと思い、宗像さんにお会いしたのですが、とても勉強になりました。宗像さんは「『共同親権』は親だけでなく、なにより子どもたちの成長にとって大切な考え方です。」と言われていました。宗像さんによれば、多くの自治体の議会において、「共同親権の法整備を求める意見書」が採択されているそうです。しかしながら、現状は行政としての取り組みが充分でなく、例えば相談に行っても「弁護士に相談してください」と言われることが多いそうです。
昨年、民法766条が「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と改正されました。ちなみに、この法改正に伴い、離婚届にもこのチェック項目が入るようになりました。これから、行政としてのガイダンスのあり方も整備していく必要があると感じています。
宗像さんが代表をされている共同親権ネットワークHPが開設されていますので、ぜひ御覧ください。また、この問題で悩まれている方がいたら、ぜひ私に連絡してください。共同親権ネットワーク九州の方を紹介できると思います。
共同親権運動ネットワーク代表の宗像さんは大分県犬飼町の出身だそうです。
(注1)国際結構における離婚により、国を超えて子どもの連れ去りなどが起きた場合、もとの国に子どもを返還するという国際協定。加盟国から日本の加盟・批准が求められていますが、日本では国内法の改正が必要なためまだ批准されていません。
大分県議会議員原田孝司ブログ:共同親権視察運動ネットワーク視察
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