国際的な子の奪取の防止と返還に関する法律H.R. 1940米下院 第112議会

第112議会  H.R.1940

アメリカ合衆国が互恵的義務を享受している国々による、1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の遵守を担保するため、他国に連れ去られた子供の迅速な返還の手続きを確立するため、およびその他の目的のために、2011年5月23日 アメリカ合衆国下院においてニュージャージー州選出Smith議員は(Wolf議員と共に)以下の法案を提出した。この法案は下院外交委員会のほか、同歳入委員会、金融委員会、司法委員会、監視・政府改革委員会にも付託された。下院議長が後日決定する期間の間、関係委員会の管轄下に入る条項は各委員会によって検討される。
法 案
アメリカ合衆国が互恵的義務を享受している国々による1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の遵守を担保するため、他国に連れ去られた子供の迅速な返還のための手続きを確立するため、およびその他の目的のために、本法案が招集されるアメリカ合衆国上院および下院において法律となることを祈る。

第1項. 略称
本法は「国際的な子の奪取の防止と返還に関する2011法」と略称することができる。

第2項.調査結果、議会の意見、目的
(a)調査結果 ― 議会は以下を知る

(1)1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の
運営のための合衆国の担当機関である国務省の子供問題担当局は目下、親または法的保護者によって合衆国から他国に連れ去られた2,488人以上が関与する約1,793件の公になっている事例を取り扱っている。親による子の連れ去り事例の法的、現実的複雑性、および取り返す上での相当の障害を反映する多様な理由の故に、国務省にはすべての事例のうちほんのわずかしか報告されていない。
(2) 会計年度2010年において、合衆国の中央担当機関はハーグ条約のもと合衆国が互恵的義務を享受する国々へ合衆国から連れ去られた696人の事例に対応したが、その同一の期間においてわずか360人の子供たちがハーグ条約国から合衆国に返還されたに過ぎない。
(3) 合衆国の中央当局に報告されている国際的な子の奪取の継続中の事案の数は2006年以降約60%増加している。
(4)合衆国にいる親から連れ去られた子供を取り戻す上での障害を評
価する際、最初の困難はハーグ条約の締結国でありながら条約が規定する責任を遵守していない国々による。合衆国の中央当局によれば、St.KittsとNevisはハーグ条約の締結国として合意した条件を遵守していないし、バミューダ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファッソ、メキシコ、ホンジュラス、およびバハマは非遵守の姿勢を示してきた。これらの国々がその義務を果たしていないことは当該国の担当機関の行為、ハーグ条約を強制または満たすためになされた法的課程と決定に反映されている司法当局の措置、またはハーグ条約に準拠して宣告された命令の迅速な執行を担保する法執行機関の能力と意欲の中に見いだすことができる。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、コスタリカ、フランス、ルーマニア、南アフリカ、スペイン、スイス、トルコはいずれも子供の返還および面会交流の命令の執行を2010年において為し得ていない。
(5) 合衆国とハーグ条約のほかの締結国は、条約を通じて、「子供たちの違法な連れ去りまたは拘留の有害な影響から国際的に子供たちを保護し、彼らが常居所である合衆国に速やかに帰れることを保証する手続きを確立し、加えて面会交流権を確保する」との願いを表明している。
(6) 合衆国からの子供連れ去りという問題を査定評価することにおいて、合衆国の中央当局は2010会計年度には523人の子供が合衆国から、親による子供連れ去り事件の取扱いに関し合衆国が合意を享受していないハーグ条約の締結国ではない国に、連れ去られた384の親による連れ去り事例につき警告した。連れ去りと面会交流の事例としては目下、積算合計として、日本で156人の子供が、インドで94人の子供が、ブラジルで60人の子供が、ロシアで29人の子供がいる。報告されている事例の数は、連れ去られた子供の居場所確認と連れ戻しの課程が国によって相当に異なり目下のところこのような事例に介入する正式な取り決めがないので、実際には該当している合衆国の子供の合計数よりもさらに小さな割合を示している可能性がある。
(7) 国務省の2010年4月の国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約の遵守に関する報告によれば、「親による子の連れ去りはその子を危険にさらし、その子と取り残された親の両方に対し相当な長期的影響を及ぼす。」
(8) 連れ去られた子供は深刻な情緒的、心理的問題の危険性にさらされていて、不安、食べることの問題、悪夢、感情起伏、睡眠障害、攻撃的な振る舞い、憤り、罪悪感、および恐怖感を体験することが分かってきている。ちょうど大人がアイデンティティ、自分個人の人間関係、養育に苦しむのと同様である。
(9) 取り残された親は相当な心理的、情緒的、金銭的問題に直面するかもしれないが、大多数は彼らの子供の取り戻しを試みる個人的な民事または刑事救済策を追求するのに必要な、巨額の財源を持たない。たとえ、このような救済策が外国の裁判所または政治システムにおいて活用できたか、または効果的であったとしてもである。

(b) 議会の意見 ― 合衆国から違法に連れ去られたり、合衆国内で違法に拘留されている子供の居場所の迅速な確認と子供の取り戻しにおいて、合衆国はほかのハーグ条約締結国に対し強い模範を示すべきである、とするのが議会の意見である。

(c) 目的 ― この法律の目的は以下のとおり。
(1) 確認された居場所がどこであったとしても、合衆国の子供を国際的な子の奪取の有害な影響から保護し、親との面会交流を安全かつ予見し得る方法で行う子供の権利を保護すること。
(2) 親たち、その弁護士、および裁判官に、確立された法的手続きを通じての家族の争いの解決を促進するために必要な情報、違法な子の奪取と拘留の危険性を評価するツール、および連れ去られた子を取り戻す上での障害を克服する現実的な手段を提供すること。
(3) 合衆国から外国へ、または外国から合衆国へ、子を連れ去られた親および軍役に服し海外に駐留している親に、援助と積極的な弁護を提供する効果的なメカニズムを確立すること。
(4) 親権に関係する事項では子の最善の利益が至高の重要性を持つという国際的コンセンサス、および親権の問題は奪取される直前の常居地であった合衆国州において決定するのが子の最善の利益にかなうという国際的コンセンサスを促進すること。
(5) 海外で起きる、または親が海外で兵役に就いているときに起きる、子の親権争いの解決の特殊な状況に対処するために、軍人に必要なトレーニングを、軍人家族にトレーニングと援助を、提供すること。
(6) 子供を違法な連れ去りと拘留の有害な影響から保護するための国際的なメカニズム、特に国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約、の創造と効果的な施行を促進すること。
(7) 違法に合衆国に連れ去られたり合衆国で拘留されたりしている子供に関するハーグ条約に規定されている互恵的義務を合衆国が遵守しやすくすること。

第3項. 定義
この法律においては、
(1) 特命担当大使 ―「特命担当大使」なる言葉は第101項により指名された国際的な子の奪取を扱う特命担当大使を意味する。
(2) 年次報告 ― 「年次報告」なる言葉は第102項に規定する国際的な子の奪取に関する年次報告を意味する。
(3) 議会の適切な委員会 ― 異なる規定をする場合を除き、「議会の適切な委員会」なる言葉は下院外交委員会および上院外交委員会を意味する。
(4) 合衆国の中央当局 ― 「合衆国の中央当局」なる言葉は1980年10月25日ハーグにおいて締結された国際的な子の奪取の民事面に関する条約の第6条においてこの言葉に与えられた意味を持つ。
(5) ハーグ条約 ― 「ハーグ条約」なる言葉は1980年10月25日ハーグにおいて締結された国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約を意味する。
(6) ハーグ条約遵守報告 ― 「ハーグ条約遵守報告」なる言葉は1998年外交関連事項改革再編法(42 U.S.C. 11611)のセクション第2803により国務省が議会に提出することが規定されているハーグ条約遵守に関する年次報告を意味する。
(7) ハーグ条約締結国 ― 「ハーグ条約締結国」なる言葉は条約に調印しているかまたは同意している国で合衆国が条約に則り互恵協定を締結している国を意味する。
(8) MOU ― 「MOU」なる言葉は、合意に関する覚書を意味する。
(9) MOU国 ― 「MOU国」なる言葉は国際的な子奪取の事例を解決するために合衆国が合意に関する覚書を締結した国または組織を意味する。このようなMOUには以下が含まれるものとする ―
(A)合衆国から奪取された子供を、その子の取り戻し申請がそのような目的のために認められた機関によって受理された日から6ヶ月以内に、緊急に取り戻すことを確立し実効あらしめるために考案された特定の議定書の確認。
(B)親子間の暫定的な面会交流と進行中の面会交流の両方の権利を確立し保護するための特定の議定書の確認。
(C)子供奪取事例の解決を国際的な子の奪取事例担当オフィスおよび合衆国に残された親と協力して促進する権限を有する政府内の正式な組織の確認。
(D)奪取された子供の合衆国への取り戻し申請の迅速な司法判断を促進する権限を有する司法または行政機関の確認。
(E)奪取された子供の居場所確認、保護、取り戻しを調査、援助し、合衆国への返還を命じる居住地裁判所の命令を即座に強制執行することを保証する法執行機関、利用可能なメカニズムと手続きの確認。
(F)合衆国大使館と違法に奪取または拘留されている子との間の福祉および居場所での面会の確立。
(G)第201(b)項の目的のために国務省が決定するとおりに満たされ維持されなければならない追加的に必須な要素。
(10) 非締結国 ― 「非締結国」なる言葉はハーグ条約締結国でもなければ、合衆国の子が奪取されているか合衆国の子が違法に拘留されているMOU国でもない国を意味する。
(11) オフィス ― 「オフィス」なる言葉は第101項に則り設立された国際的な子の奪取事件担当オフィス (Office on International Child Abductions)を意味する。
(12)非協力のパターン ― 「非協力のパターン」なる言葉は合衆国の中央当局が適切に準備し伝達した後18ヶ月以上当該国内で未解決の10件以上の親による子の奪取事例が存在していること、あるいは未解決事例が10件以下の国の場合いずれの事例も合衆国の中央当局が子の奪取事例の迅速な解決についてその国際的義務を果たすことを求めた要求を受領し伝達した後9ヶ月経過後も未解決のまま存在していることによって証明される当該国政府の組織的な失敗を意味する。
(13) 面会交流権 ― 「面会交流権」なる言葉は子が居住している国の内外で親子が合理的な、拘束のない接触を享受する権利を意味する。
(14)未解決の奪取事例 ― 「未解決の奪取事例」なる言葉は未成年の子が居住している国の法に則り、連れ去られる直前の居住地が合衆国であった子の国際的な連れ去り、または違法な拘留は、合衆国の中央当局による子の返還要求の受領と伝達の日から2ヶ月以上未解決のままであることが適正に確認され連れ去り事案を意味する。
(15)未解決の面会交流事案 ― 「未解決の面会交流事案」なる言葉は暫定的にせよ恒久的にせよ親の面会交流権の確立の申請または有能な管轄権を持つ裁判所によってすでに確立されている親の面会交流権の強制執行(接触命令)の要請で、合衆国の中央担当機関が面会交流権体系化における援助の要請を受領し伝達した日から2ヶ月以上未解決のままであるものを意味する。

第1章 国務省の活動
第101項 国際的な子の奪取事例担当オフィス:
国際的な子の連れ去りにおける特命担当大使
(a)オフィスの設立 ― 国務省内に国際的な子の奪取事案担当オフィスが設立され、このオフィスはサブセクション(b)により指名される国際的な子の奪取を扱う特命担当大使によって統括されるものとする。
(b)指名 ― 特命担当大使は大統領によって、上院の助言と了解を得て、指名されるものとする。
(c) 責務 ― 特命担当大使は以下の責任を持つものとする。
(1)一般的に ― 特命担当大使の主たる責任は
(A) 国際的な子の合衆国からの奪取を防止する施策を促進すると。
(B) 居住地が合衆国で他国に奪取された子のために擁護すること。
(C) 連れ去り事案または面会交流権の拒絶事例において残された親を助けること。
(D) 海外における国際的な子の奪取を防止し解決するためのメカニズムを促進すること。
(2)助言者としての役割 ― 特命担当大使は国際的な子の奪取と面会交流権の拒絶に関する事項について大統領および国務長官に対する主たるアドバイザーであるものとし、以下について提言をなすものとする ―
(A) 国際的な子の連れ去り事案に関して非協力のパターンを持つ政府に対する合衆国政府の政策
(B) 刑事告発、逮捕礼状・警戒警報の発行においてインターポールへの協力、係属事件、合衆国軍隊のトレーニング、および海外に駐留する合衆国軍隊の保護協定の交渉に関するほかの合衆国機関との連携
(C) 国際的な子の連れ去りにグローバルに対処する政策
(D)問題の国においてハーグ条約が将来正常な機能を果たすための事案ごとの合衆国政府の立場
(E) ハーグ条約への加盟の受入れ要請についての合衆国政府の立場
(3)外交上の代表 ― 大統領と国務長官の指示により、特命担当大使は国際的な子の奪取と面会交流権の拒絶に関連する事項と事例については以下において合衆国を代表する権限を有する ―
(A)外国政府、民事と商業事項における国境を越えた協力のための世界組織、国際私法についてのハーグ会議、および合衆国が加盟しているその他の国際組織との接触
(B) 国際的な子の奪取に関連する多国籍会議とミーティング、および
(C)ハーグ条約への加盟の提唱、または、ハーグ条約への加盟が可能でない場合は、MOUの交渉。
(4)報告義務 ― 無任所大使は第102項が規定する報告義務を有するものとする。
(5)事案ファイル・マネジメント・システムと情報プロトコル ― 特命担当大使はオフィス内に事案ファイル・マネジメント・システムを確立し、オフィスが通知されたすべての国際的な子の奪取と面会交流権の拒絶事案につき、出来る限り、正確、完全で時機を得た情報の維持を保証し、さらに当該情報の受領、オフィスが取った行動と関係国による反応、ハーグ条約またはMOUが要求する期限を付記して、当該情報をアップデートするためのプロトコルも確立するものとする。
(6)事案受付統一手順 ― 特命担当大使は事例受付統一手順を確立するものとする。これにはハーグ条約かMOUのいずれか適用可能なものに従い回答期限も注記する。
(7)職員は公務員 ― 特命担当大使は、国務長官と協力して、オフィスの人員の大多数は公務員またはサービスのメンバー(この言葉は Foreign Service Act of1980の第103項に記述されている)から成ることを保証し、これらの人員は少なくとも4年間はオフィスに留まることを許されるものとする。
(8)法的助言 ― 特命担当大使は合衆国の中央当局のケース・マネジャーがある国特有の法的問題に対処するため、および取り残された親によってしばしば尋ねられる質問につき広く知らしめることのできる情報を当該ケース・マネジャーに提供するために、必要な場合には、当該ケース・マネジャーは法的助言を活用できるようにするものとする。
(9)ユーザーフレンドリーな資源 ― 特命担当大使は以下を含むユーザーフレンドリーな資源を確立するものとする ―
(A)オフィスに直接つながる無料電話番号、および
(B) 英語を話せない残された親のための通訳付き回線。
(10) 裁判官への援助 ― 特命担当大使は以下を行うもの とする ―
(A) ハーグ条約の事案を担当する可能性のある合衆国連邦裁判所判事と州裁判所判事のためのトレーニング・コースを考案し広める責任を有する。
(B) ハーグ条約事例を担当している合衆国連邦裁判所判事と州裁判所判事に、必要に応じ、助言することの出来る4人以上の特別に訓練された判事を雇っておくこと。
(d) 財源  - 国務長官は特命担当大使に以下のために必要となりうる財源を提供するものとする ―
(1) オフィスのためにスタッフの雇用
(2) オフィスによる捜査の遂行
(3) ケースファイル・マネジメント・システムの確立
(4) 問題の国において体系的な影響を持つかもしれない事例の関連書類の翻訳
(5) 訓練資料の開発、および
(6) 本項の規定を遂行するために必要な旅行

第102項 年次報告
(a) 一般的に ― 毎年3月31日までに、またはその後は適切な議会が開催される初日に、国務長官は特命担当大使の援助を得て、合衆国中央当局が通知を受けているが未解決の事件について、詳細な情報を記述した国際的な子の奪取に関する年次報告を議会に提出するものとする。各年次報告には以下を含めるものとする ―
(1) ハーグ条約締結国 ― 以下についての情報
(A) ハーグ条約の下合衆国が互恵的義務を有する国々の現行リスト
(B) 彼らのハーグ条約への加盟を受入れるよう合衆国に要求した国々の現行リスト
(C) 合衆国から子を連れ去った、 面会交流を拒絶したとの争いが係属している事例数。サブパラグラフ (A) および (B)に言及されている国別、タイプ別内訳、当初の申請年月日、 拘留国名。
(D) ハーグ条約による互恵的義務の出現以来、各国において解決された合衆国からの子の連れ去り事案または面会交流拒絶事例の割合、各事案の継続期間。
(E) 現行報告年およびそれ以前の年において未解決で係属している各事例につき ―
(ⅰ) 非難されている連れ去りまたは違法拘留の年月日
(ⅱ) ハーグ条約に従って行政府または司法機関から申請がなされた年月日(もし適用可能なら)
(ⅲ) 各事案についての詳細な情報。司法機関から申請がなされた場合には当該事件を扱っている裁判所、手続きの歴史、子が違法に奪取または拘留されているとされる国における合衆国在外公館長が取った特定の行動、および申請課程で要求された書類の提出年月日。および
(ⅳ) 各事件についての詳細な情報、未解決であることの評価、当該ハーグ条約締結国の有する体系的問題についての判断、将来事件の解決を改善するために協定を強化するための提言。
(F) ハーグ条約締結国内の非政府組織がハーグ条約に基づき子の返還を求める親を助ける活動をしやすくするように、ハーグ条約締結国を奨励する国務長官の努力について詳述。
(G) 合衆国とハーグ条約締結国との間にもはや互恵状態が存在していないのか否か、合衆国の親、弁護士、裁判官は、違法な連れ去りまたは拘留のリスクを評価しつつ、強固な保護および防止措置を要求すべきか否か。
(H) ハーグ条約遵守報告に記載されているすべての報告要件。
(2) MOU国 ― 以下についての情報
(A) MOU国のリスト
(B) サブパラグラフ(A)に記載されている各国との間に締結された合意に関する覚書の基本的要素の記述。
(C) 各MOU国がハーグ条約加盟に向けて動いているか否か。
(D) 各MOU国における合衆国から違法に子を奪取または拘留した、または子との面会交流権を拒絶した未解決事例の数。
(E) 適用可能なMOUの発効以来、合衆国からの子の奪取または子との面会交流権を拒絶した事例で、各MOU国で解決された事例の割合。
(F) 未解決の奪取または面会交流権の各事例について ―
(ⅰ) 非難されている奪取または違法拘留の年月日
(ⅱ) 未成年の子の合衆国への返還または面会交流権を求めて開始された行政または司法課程の年月日、および司法過程の場合は当該事件が持ち込まれた裁判所と手続きの歴史
(ⅲ) 適用可能なMOUに従って確立された議定書が遵守されたか否か
(ⅳ) 当該事件のそれぞれについての詳細な情報。子が違法に連れ去りまたは拘留されているとされる国において取られた合衆国在外公館長による特定の行為、および合衆国中央担当機関による行為を含む。
(Ⅴ) 未解決であることの評価、当該MOU国に関係する体系的問題の判断。当該MOUが規定する必要な要素の一切の不履行について特別の注意を払った上で。
(Ⅵ) 事例の解決を促進し一切の体系的問題を改善するために該当するMOUを修正することの提言。
(3) 非締結国 ― 以下についての情報
(A) ハーグ条約締結国でもなければMOU国でもない国のリスト
(B)  ハーグ条約非締結国に締結国またはMOU国になるよう奨励する国務省による努力についての情報。
(C) 未解決の奪取または面会交流権の各事例についてー
(ⅰ) 非難されている奪取または違法拘留の年月日
(ⅱ) 未成年の子の合衆国への返還または面会交流権を求めて開始された行政または司法課程の年月日、および司法課程の場合、事例が持ち込まれた裁判所と手続きの歴史。
(ⅲ) そのような各事例の詳細、子が違法に奪取または拘留されているとされる国における合衆国在外公館長による特定の行為と合衆国中央担当機関による行為。
(ⅳ) そのような各事例において解決を見ていないことの詳細情報とその理由についての評価、子供の違法な奪取または拘留に貢献したり増加させたりするかもしれないホスト国における体系的な問題の審査。
(ⅴ) 事件の解決を促進し体系的な問題を改善するために合衆国政府によって取られるかもしれない特定行為のための提言。
(b) 例外 ― 本項の規定する各年次報告は当事者または未成年者の氏名を含めなくてもよい。当事者を特定する可能性のあるほかの情報も合衆国に残っているかまたは合衆国軍事施設にいる親が合衆国中央担当機関に文書で当該情報は公開しないよう要請した場合は除外されるものとする。弁護士-顧客間の守秘義務に従う情報は執行された権利放棄証書を付せば提供されてよい。
(c) 主題に関する追加の項 ― 本項による各年次報告には以下も含めるものとする ―
(1) 合衆国軍隊に所属する親に影響を与える未解決事例の数および残された軍隊所属の親に対し申し出られた援助の要約
(2) 国際的な子の奪取事件での飛行機の利用についての情報。これには奪取事件で最もよく使われる航空会社、国際的な子の奪取を防止するための航空会社の自発的実践、航空会社に最善の実践をしてもらうための提言を含める。
(3) ハーグ条約の適用に関し国内判事と外国判事を訓練するために合衆国中央担当機関が取っている行為についての情報。
(d) 基準と援助 ― 国務長官は海外における合衆国外交使節と領事使節が合衆国から当該各使節のある国に向けての国際的な子の奪取事件について一貫した報告基準を保ち、奪取された子の取り戻し、その子との面会交流権、訪問権を獲得するために当該国を訪問している合衆国の親に適切な援助を提供し、合衆国から当該使節のある国に子が連れ去られた事件の推移状況につき間違いなく常に認識しているようにするものとする。
(e) 停止 ― 本項の規定する年次報告の第一次報告が発行され次第、年次報告に加えてハーグ条約遵守報告を提出しなければならない国務長官の義務は停止するものとする。

第二章 大統領の行為
第201項 国際的な子の奪取事件における非協力のパターンに対応する大統領の行為
(a) 国際的な子の奪取への対応 ―
(1) 合衆国のポリシー ― 以下は合衆国のポリシーである ―
(A) 子供の親権または面会交流権に関連する事柄において、違法な奪取または拘留の有害な影響から彼らを国際的に保護することにより、子供の最善の利益を増進すること。
(B) 国際的な子の奪取または子供の違法な拘留の事例において、当該奪取の直前まで当該子供の居住地であった合衆国への子供の迅速な返還を保証しない外国政府の実践またはポリシーに、サブセクション(b)の記述する活動を通じて反対すること。
(C) 面会交流権を与えることによって子供と親の継続的接触を保証することをしない外国政府の実践またはポリシーに反対すること。
(2) 大統領の行為の要件 ― 大統領が、ある外国の政府が非協力のパターンをしていると判断したときはいつでも、大統領は第204(a)項の記述する行為の一つまたはそれ以上を通じて、未解決事件の解決を促進しなければならない。
(b) 国際的な子の奪取の事件において非協力のパターンを持つ国の特定 ―
(1) 年次レビュー ―
(A) 一般的に ― 毎年3月31日までに、大統領は各外国における未解決事件の現状をレビューし、当該国の政府は過去12ヶ月間または本項による各当該国の最後のレビュー日以来、いずれか長期の方、非協力のパターンを行っているか否かを判断しなければならない。    大統領は大統領が非協力のパターンを行っていると判断した政府の各国を非協力のパターンを行う国として特定しなければならない。
(B) レビューの根拠 ― サブパラグラフ(A)により行われる各レビューは各当該国に関係する国際的な子の奪取の未解決事件への政府対応についての情報で、最新の年次報告に記述される事件の数、当該事件が未解決の年数を含むもの、および各当該国について利用できる一切のほかの証拠に基づいて行われなければならない。
(C) 実施 ― サブパラグラフ(A)により行われるある国についての一切のレビューは単独で行われてもよいし一つ以上の国のレビューと一緒に行われてもよい。
(2) 責任ある当事者の決定 ― パラグラフ (1) (A) により非協力のパターンを行う国と指定された各国の政府のために、大統領は本項による大統領の行為の目標を適切に定めるため、当該政府による非協力のパターンに責任を有する機関またはその機構を判断することを追求しなければならない。
(3) 議会への通知 ― パラグラフ (1) (A) により大統領が ある国を非協力のパターンを持つ国と指定したときはいつでも、大統領はその指定の後出来る限り早く以下についての情報を議会の適切な委員会に伝達しなければならない。
(A)当該国の指定で大統領が署名したもの、および
(B)第204(a) 項のパラグラフ(10)から(16)に記述される大統領の行為で当該国に対して遂行された一つ以上の行為。
(c) 非協力の定型を持つ国に関する大統領の行為 ―
(1) 一般的に ― サブセクション(b)(1)(A)により非協力のパターンを持つ国と指定された各国についてのパラグラフ(2)、(3)、および(4)により、大統領は、第202項と203項の要件が満たされた後、しかし当該サブセクションによるある国の当該指定の日から90日(またはパラグラフ(2)による遅延の場合は180日)以内に、サブパラグラフ(A)または(B)に基づき以下の行為の一つ以上を遂行するものとする。
(A) 大統領の行為 ― 第204(a)項のパラグラフ(10)から(16)に記述される大統領の行為の一つまたはそれ以上。
(B) 対応する行為 ― サブパラグラフ(A)で言及されている一切の行為に代位する相応の行為。
(2) 大統領の行為の遅延に対する承認 ― もし、非協力の定型を持つ国に関連し大統領がパラグラフ(1)の規定する行為を取ることを求められた日またはその前に、大統領が議会に対し以下のために90日を超えない単一の追加的期間が必要であると判断し証言すれば ―
(A) 当該国による非協力の定型の停止を実現するために当該国と開始された交渉をさらに継続する、または
(B) (ⅰ)当該国を非協力の定型を持つ国と指名した後に当該国によって取られた是正措置をレビューする、または
(ⅱ) 是正措置は当該90日間に当該国によって取られると期待する場合、大統領は当該期間が経過するまで当該行為を取ることを要求されないものとする。
(3) 大統領の継続する行為の例外 ― 非協力の定型を持つ当該国に以下が当てはまるなら、大統領は本パラグラフ(1)が非協力の定型を持つ国に対して規定する行為を取ることを求められないものとする。
(A) 大統領は前年に当該パラグラフに基づき行為を取っている。
(B) その行為は当該国がサブセクション(b)(1)(A)の規定により非協力の定型を持つ国と指名されたとき実施中であった。
(C) 大統領は議会に当該国に対して実施中の行為に関しパラグラフ(1)、(2)、(3) 、および(4)の規定する情報を報告する。
(D) 大統領がある国を非協力のパターンを持つ国と指名する時点で、当該国はすでに人権侵害を相当に大きな理由として多角的で広範な制裁措置を受けていて、当該制裁措置が継続中である場合に、大統領は当該制裁措置の一つまたはそれ以上は本サブセクションの要件も満たすと判断することが出来る。203(a)項のパラグラフ(1)、(2)、(3)、 および (4)による議会への報告の中で、大統領は大統領が本サブセクションの要件を満たすと判断する単数または複数の特定の制裁措置を特記するものとする。当該特記された制裁措置は第208項により有効であり続けるものとする。
(d) 解釈のルール ― ある外国は非協力のパターンを取っているとの本法による決定、または本法によりなされる一切の修正は1961年の外国援助法(22 U.S.C. 2151(n)および2304)のセクション116または502Bを含む法の一切のほかの規定に基づく当該国への援助またはほかの活動の停止を要求すると解釈されてはならない。

第202項 協議
(a) 通知 ―
(1) 一般に ― パラグラフ(2)に規定されていることは 除き、既存の法および規則に従い、国務長官は残された親の地域を代表する下院議員に、当該親が国務省に国際的な子の奪取を報告したとき、文書で通知するものとする。国務長官はこのように報告された国際的な子の奪取事件を追跡監視するコンピューターによるデータ追跡システムを保持するものとする。
(2)例外 ― パラグラフ(1)は残された親が当該パラグラフの記述する通知に同意しない場合は当てはまらないものとする。
(b) 外国政府と協議する義務 ― 大統領は ―
(1) 子供が違法に奪取または拘留されているとされる国の政府に、第204項の規定する行為を生じさせた非協力の定型につき、協議を要請するものとする。および
(2) 合意されれば、当該協議に、私的にもまたは公にも入るものとする。
(c) 合衆国に取り残された親と協議する義務 ― 大統領はサブセクション(a)に記述する未解決事例の解決を促進するための合衆国政府のポリシーが与え得るインパクトにつき、外国で取り残されている親、または当該親の適切な代理人または代理人グループと協議するものとする。

第203項 議会への報告
大統領が非協力の定型を持つ国と指定した国に対応するために大統領が第204項に規定する行為を取ることを決め、第204項のパラグラフ(10)から (16)までの規定による行為を取ることを決定した場合、大統領は議会の適切な委員会に以下につき報告するものとする。
(1)大統領の行為の明確化 ― 当該国に対して取る第204項のパラグラフ(10)から(16)の規定する行為(またはそれに代わる相応の行為)の特定。
(2)違反の詳述 ― 大統領によって取られるべき行為を生じさせた子の奪取の未解決事件の詳述。
(3)大統領の行為の目的 ― 大統領の行為の目的の詳述。
(4)評価 ―
(A) 詳述 ― 国務長官、無任所大使、第202項のサブセクション(c) および(d)の規定する当事者、および大統領が適切と判断するほかの当事者と協議したうえで、以下についての評価 ―
(ⅰ) 当該国における当該未解決事例への影響、
(ⅱ) 当該国政府への影響、
(ⅲ) 当該国の一般大衆への影響、
(ⅳ) 合衆国経済およびそのほかの利害当事者への影響。
(B) 開示を留保する権限 ― 大統領は当該評価の一部または全部、もし分類されていれば、を公にすることから留保することができるが、議会には評価の全体を提供するものとする。
(5)ポリシーの選択肢についての声明 ― 当該国における非協力のパターンについて解決をもたらすための非経済的政策の選択肢は、第202項により要求される協議を含めて、合理的には既に尽きているとの声明。

第204項 大統領の行為
(a)大統領の行為の詳述 ― サブセクション(c)で規定する例外は除き、大統領は第201項により非協力のパターンを持つ国として指定した国に対して以下の行為を取ることが出来る。
(1) 私的な抗議
(2) 正式で公的な抗議
(3) ハーグ条約に基づく非互恵の声明
(4) 公的な糾弾
(5) 一つ以上の多国籍フォーラムでの公的な糾弾
(6) 一つ以上の科学面での交換の遅延またはキャンセル
(7) 一つ以上の文化面での交換の遅延またはキャンセル
(8) 一つ以上の実務、高官、または国家レベルの訪問の拒否
(9) 一つ以上の実務、高官、または国家レベルの訪問の遅延またはキャンセル
(10) 移民および国籍法 (8 U. S. C. 1101(a)(15))の第101項(a)(15)のサブパラグラフ(F)、(J)、または(M)により当該国の国籍を有する者に発行されるビザの数の制限
(11) 1961年外國援助法(22 U.S.C. 2151n)の第116項による合衆国開発援助の撤回、制限、または停止
(12) 合衆国輸出入銀行、海外民間投資公社、または貿易開発機構に大統領が当該非協力の定型に責任があると判断した当該政府または当該政府の機関または機構には一切の(または特定の数の)保証、保険、信用の延長の発行、または信用の延長への参加を承認しないように指示
(13) 1961年外国援助法(22 U.S.C. 2304)のセクション502Bによる合衆国安全保障援助の撤回、制限、または停止
(14) 1977年国際金融組織法(22 U.S.C. 262d)の第701項により、国際金融組織の合衆国執行役員に、大統領が当該非協力の定型に責任があると判断した当該政府または当該政府の機関または機構を利する融資には反対し、反対票を投じるように指示
(15) 1974年貿易法(19 U.S.C. 2461 et seq.) の第5章により、最恵国待遇の一般化システムに関連して、提供された利益の否定、撤回、停止、または制限
(16)合衆国の適切な機関の長に、大統領により当該非協力の定型に責任があると判断された当該政府または当該政府の機関または機構に一切の商品またはテクノロジーを輸出する一切の(または特定数の)特定のライセンスを発行しないように、そして一切のほかの特定な権限(または特定数の権限)を与えないように、以下に基づき、命令する ―
(A) 1979年の輸出管理法
(B) 武器輸出規制法
(C) 1954年原子力エネルギー法、または
(D) 商品またはサービスの輸出または再輸出のための条件として合衆国政府の事前審査と承認を要求する一切のほかの制定法
(17) 大統領が当該非協力の定型に責任があると判断した当該政府または当該政府の機関または機構に、一切の合衆国金融機関が12ヶ月期間に合計$10,000,000以上の貸し付けをするまたは信用を提供することを禁じる
(18) 合衆国政府が、大統領が当該非協力の定型に責任があると判断した当該政府または当該政府の機関または機構から、一切の商品またはサービスを調達すること、または調達するための契約を締結することを禁じる
(b) 相応する行為 ― サブセクション(C)が規定する場合は除き、大統領はサブセクション(a)のパラグラフ(1)から(16)に記述される一切の行為のためには、もし当該行為が代用された行為に実質的に相応するなら、またもし当該行為がセクション2(c)の特定する本法の目的をさらに促進するなら、法が認める一切の他の行為を代用できる。大統領は当該非協力のパターンの停止を獲得するために法の認めるすべての適切で実現可能な行為を取ることを追求するものとする。もし本サブセクションに基づき相応する行為が取られたなら、大統領は議会の適切な委員会に当該行為についての報告書を、当該行為を取った理由と共に、提出するものとする。
(c)例外 ― サブセクション(a)または (b)により取られた一切の行為は薬品、医療機械、または日用品、食料、またはほかの人道的援助の当該国への提供を禁じたり制限したりすることは出来ない。

第205項 既存の契約への影響
大統領は以下の場合は第204項による一切の行為を適用または維持することを要求されないものとする ―
(1) 防衛品目または防衛サービスの調達の場合 ―
(A) 合衆国の国家安全保障に必須の要件を満たすための既存契約またはサブコントラクトに基づくもので、生産量のオプション行使を含む
(B) 大統領がある外國の政府または当該政府の機関または機構が当該防衛品目またはサービスの唯一の提供源で、もしそうでなければ当該行為は適用されるであろうこと、また当該防衛品目またはサービスは必須であること、および代替ソースは容易には、合理的には活用できないことを文書で判断し、その報告書を議会に提出する場合、または
(C) 大統領が当該防衛品目またはサービスは防衛共同生産合意により合衆国の国家安全保障にとって必須であると文書で判断し、その報告書を議会に提出する場合、または
(2) 大統領が第207項により当該行為の通告を連邦官報に公刊する日以前に締結されていた契約に基づき提供される製品またはサービス。

第206項 大統領による権利放棄
(a) 一般に ― サブセクション(b)により、大統領はセクション204(a)のパラグラフ(10)から (16)が記述する行為(またはそれに代替し得る相応の行為)のいずれをも、もし大統領が以下のことを判断しその旨議会の適切な委員会に報告するなら、大統領が第201項に基づき非協力のパターンを持つ国と指定した国に対して適用する権利を放棄することが出来る ―
(1) 当該国の政府は当該行為のいずれかの適用を生じさせた未解決事例を満足に解決した、および ―
(A) 当該国がハーグ条約締結国である場合、当該国はハーグ条約の規定の将来の遵守を保証する施策を取った、
(B) 当該国がMOU国である場合、当該国は問題となっているMOUの規定の将来の遵守を保証する施策を取った、または
(C) 当該国は、結果的に未解決の奪取または拘留が起きた時点では、非締結国であったが、当該国はハーグ条約締結国またはMOU国となっている。
(2) 当該権利放棄権限の行使は本法の目的を促進するであろう、または
(3) 合衆国の重要な国家利益は当該権利放棄権限の行使を要求している。
(b) 議会への通告 ― サブセクション(a)による権利放棄行使の日以前に、大統領は議会の適切な委員会に当該権利放棄または当該権利放棄の行使の意図を、その詳細な正当化理由を付して、通告するものとする。

第207項 連邦官報での公刊
(a) 一般的に ― サブセクション(b)により、大統領は以下の連邦官報での公刊を保証するものとする。
(1) 非協力の定型を持つ國の政府、機関、機構の判断 ―
第201項により大統領が非協力の定型を持つ國と指定した國の指定、もし出来得るならば現実的な程度に、当該非協力の定型に責任があると判断された機関、機構または高官のアイデンティティを付して。
(2) 大統領の行為 ― セクション204(a)のパラグラフ(10)から(16)に基づく一切の行為(またはそれに代替し得る相応の行為)の詳述と当該行為の発効日。
(3) 大統領の行為の報告書の伝達遅延 ― 第203項が規定する報告書の一切の伝達遅延。
(4) 権利放棄 ― 第206項が規定する一切の権利放棄。
(b) 情報の限定的開示 ― 大統領は本セクションにより情報の公刊を、もし大統領が当該情報の公刊は
(1)合衆国の国家安全保障にとって有害であろう、または
(2) 本法の目的を促進することにならないであろうと判断するなら、1961年外国援助法(22 U.S.C. 2414(c))のセクション654(c)に記述される事実調査と判断の公刊を制限するのと同じ方法で同じ程度に、制限することが出来る。

第208項 大統領の行為の停止
ある国に関連して本法により取られる一切の行為または本法によりなされる一切の修正は以下の年月日の早い方で停止するものとする。
(1) 法により明白に再承認されない限り、当該行為の発効年月日から2年以内。
(2) オフィスとの協議の上、大統領が当該国の政府は当該行為を生じさせた問題の非協力のパターンを是正するために実質的で検証可能な諸策を取ったと判断し議会へ証明した年月日。

第209項 司法審理の排除
いかなる裁判所も本法による大統領の一切の判断または機関行為または本法によりなされる一切の修正を審理する権限を持たないものとする。

第210項 合衆国の援助
(a)  経済援助の禁止の実施 ― 1961年外国援助法 (22U.S.C. 2151n(c)) のセクション116(c))は以下のように修正される ―
(1)パラグラフ(1)のすぐ前の文章の“自由”の後に“および国際的な子の奪取を担当する特命担当大使と協議の上”を挿入する。
(2) パラグラフ(3)(B)では、最後のピリオドの後、“;および”を挿入する。
(3) 最後に以下の新しいパラグラフを追加する ―
「(4)当該政府は ―
(A) 非難されている国際的な子の奪取または面会交流権の拒否の未解決事例について非協力のパターンを取っているか否か。当該表現は2009年国際的な子の奪取防止法で定義されている。または
(B) 当該国に向けて奪取されたとされている子供の居場所を確認するために真剣で継続的な努力を、当該努力は合理的にすることが出来たときに、怠ったか否か。」
(b) 軍事援助の禁止の実施 ― 1961年外国援助法(22 U.S.C. 2304(a)(4))のセクション502B(a)(4)は以下のように修正される ―
(1) サブパラグラフ(A)は最後に“または”を挿入する。
(2) サブパラグラフ(B)は最後のピリオドの後に“または”を挿入する。
(3) 最後に以下の新しいサブパラグラフを追加する。
「(C) 非難されている国際的な子の奪取または面会交流権の拒否の未解決事例について非協力の定型を取ってきた。当該表現は2009年国際的な子の奪取防止法に定義されている。または
「(D)当該国に向けて奪取されたとされている子の居場所を確認するために真剣で継続的な努力を、当該努力は合理的にすることが出来たときに、怠ったか否か。」
(c) 広範な協議 ― 1961年外国援助法(22 U.S.C. 2304(b))
のセクション502B(b)は、第一文章に、“国際的な宗教の自由を担当する特命担当大使”の後に“国際的な子の奪取を担当する無任所大使と協議しその協力を得て”を挿入する。

第211項 多国籍援助
国際金融組織法(22 U.S.C. 262d)のセクション701項は最後に以下の新しいサブセクションを追加する。
「(h) ある国の政府がサブセクション(a)に記述される国際的に認められた人権の完全な侵害の定型を取ってきたか否かを判断するとき、大統領は当該政府が
(1) 非難されている国際的な子の奪取または面会交流権の拒否の未解決事例について非協力の定型を取ってきたか否か。当該表現は2009年国際的な子の奪取防止法に定義されている。または
(2) 当該国に向けて奪取されたとされている子の居場所を確認するために真剣で継続的な努力を、当該努力は合理的にすることが出来たときに、怠ってきたか否か。
に特別の考慮を払うものとする。」

第212項 優遇待遇の有資格性の修正
1974年貿易法(19 U.S.C. 2462(b)(2))のセクション502(b)(2)は以下の通り修正される ―
(1) サブパラグラフ(H)に以下の新しいサブパラグラフを挿入する。
「(1)当該国は非難されている国際的な子の奪取または面会交流権の拒否の未解決事例について非協力の定型を持つ國である。当該表現は2009年国際的な子の奪取防止法に定義されている。」および
(2) サブパラグラフ(1)の後、
(A)“および(H)”を挿入する。
(B)“D))”の後、“および(1)”を挿入する。

第3章 雑規定
第301項 14歳未満の子供に対するパスポート発行制限の修正
James Nance提督およびMeg Donovan対外関係認可法、会計年度2000および2001は以下の通り修正される ―
(1) (ⅱ)節は最後に“または”を入れる、
(2) (ⅲ)は最後にピリオドを打った後“または”を入れる、および
(3) 最後に以下の新しい節を追加する。
「(ⅳ)その子は合衆国外に居住していて、当該人は合衆国市民で、その子の共同親権を持っていて、合衆国外でパスポートの発行を申請している場合。」

第302項 政府歳出予算の承認
本法と本法によりなされる修正を遂行するために必要かもしれない金額を会計年度2010年から2013年の各年のために割り当てることが承認されている。

13年前