リーフレット掲載のお知らせ ~養育費の分担・面会交流~
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「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されることとなりました。
改正後の民法第766条では,父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要です。
法務省民事局では,その重要性をよりご理解いただくため,次の3つのリーフレットを作成しました。養育費や面会交流の話し合いや実施に当たり,ぜひ御活用ください。
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