kネット学習会:どう取り決める? 離婚後の子育て 離婚届チェック欄記載でどう変わる

どう取り決める?  離婚後の子育て
離婚届チェック欄記載でどう変わる

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今年4月から施行された改正民法766条。
裁判所を経ない協議離婚時に定めるものとして
「子の監護をすべき者」と同時に、
「父又は母と子との面会及びその他の交流」、
「子の監護に要する費用の分担」が明記されました。

共同親権の欧米各国や中国、民法が改正された韓国でも
親責任の考えが広まるとともに、経済面だけなく、
子どもへの実質的な養育の分担が、離婚時に取り決められます。
単独親権の日本では、共同養育や、強制力の弱い面会交流について、
それが何なのかも知られないまま、養育費とともに
離婚届の様式に、面会交流についての任意のチェック欄ができました。

「子どもは金さえあれば育つ」という考えはもうたくさん。
改正民法にある「子の利益を最も優先して」、
子どもが双方の親の愛情を受け続けられるために、
どのような取り決めが可能か、いっしょに考えましょう。

■内容
お話 小嶋勇
弁護士。中央大学法学部講師。
多くの離婚ケースを手がけ、別居親の弁護も引き受ける。
近著に『離れていても子どもに会いたい
―引き離された子どもとの面会交流をかなえるために』(生活書院、2011年)、
論文に「憲法24条と家庭生活の解消」(2008年)
報告 司法書士から、自治体での取り組み
■日時 2012年5月12日(土)12:45開場、13:00開始~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム http://bit.ly/fwr1Zh
(中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
■参加費 1000円

*改正民法766条
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、
父又は母と子との面会及びその他の交流、
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
法務省の通達で、養育費とともに離婚届に
「(面会交流) □取り決めをしている。 □取り決めをしていない。」
の任意のチェック欄ができた。

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL03-6226-5419(代表)Mailto info@kyodosinken.com

13年前