国際結婚が破局した際などの子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」の加盟に向け、政府は9日、必要な裁判手続きなどを盛り込んだ法案(ハーグ条約実施 法案)を閣議決定した。近く国会に提出する。国内手続きの整備が条約承認の前提となるが、他の重要法案も多いことから成立の見通しは不透明だ。
ハーグ条約は、一方の親が16歳未満の子を無断で国外に連れ去った場合に、子を元の居住国に戻し、その国の裁判で誰が面倒を見るか決めるとしている。現在の加盟国は87カ国で、主要8カ国(G8)のうち日本だけが未加盟。欧米諸国からは早期の加盟を求められている。
適用されるのは条約加盟後に起きたケースで、外国から日本に連れて来られた子が主な対象となる。外国にいる親からの求めを受け、子の所在を調査する「中央当局」を外務省に設置。子を元の居住国に戻すかは、東京、大阪の家裁が非公開で審理するとしている。
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