時事:ハーグ条約加盟へ法案=子の返還拒否、要件明記―政府 2012年 3月 9日 10:12 JST

http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_405257

政府は9日午前の閣議で、国際結婚が破綻した夫婦間の子の扱いを定めたハーグ条約加盟承認案と、国内手続きを定める条約実施法案を決定した。実施法 案は、日本に16歳未満の子を連れ帰った親が、外国に住むもう一方の親から返還を求められた場合の手順を規定。子が虐待を受ける恐れなど、返還を拒否でき る要件も明記した。

ハーグ条約は、離婚した親が無断で子を国外に連れ去った場合、加盟国同士であれば、元の居住国に戻して親権などを決めると定めている。今年1月時点で欧米を中心に87カ国が加盟。主要8カ国(G8)では日本だけが加盟していない。

実施法案によれば、子を連れ去られた外国の親に対する情報提供や日本の裁判手続きなどでの支援業務は、外務省に設ける対外窓口「中央当局」が担う。中央当局は、日本にいる子や親の所在を確認するため、行政機関に個人情報の提供を求めることができる。

返還手続きの対象は条約加盟後に起きた連れ去り事案からとし、それ以前に発生したものには適用しないと付則に明記した。

[時事通信社]

12年前