mネット:離婚届用紙に養育費や面会交流の取り決めチェック欄 2月2日

離婚届用紙に養育費や面会交流の取り決めチェック欄 2月2日

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法務省は2月2日、離婚届の用紙に養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄を設ける様式変更の民事局長通達を全国の法務局長に出し ました。
民法では、父母は親権の有無にかかわらず、離婚後も子どもの養育費の 支払い義務があり、子どもは父母に対し養育費を請求することができると 規定していますが、実際には養育費を受けている子どもは2割以下、取り 決めすらしていないケースが大半で、シングルマザーと子どもの貧困にも つながっています。
養育費が支払われないのは、離婚時に養育費の取り決めをしていないこ とが最大の要因です。昨年の(親権の一時停止などの)民法改正で、協議 離婚において定めるべきものの具体例に、監護費用の分担、養育費の支払 いが条文上明示されることになり、その法案審議で民主党の井戸まさえ衆 議院議員が、「養育費取り決め確保の最も効果的な周知徹底方法」として 離婚届用紙にチェック欄を設けることを強く求めました。加えて、衆・参 両院の法務委員会で明文化に関し「その趣旨の周知に努める」との附帯決 議がされたことを受け、法務省が検討を進めてきたものです。
改正民法の4月1日施行に伴い、新たな様式の離婚届の用紙も4月から 使用されます。

13年前