共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュース No.62「やめさせよう! 若林辰繁裁判官」

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□■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.62 ―◆

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年12月21日
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■今号のトピックス
1.やめさせよう! 若林辰繁裁判官

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┣☆┫1.やめさせよう! 若林辰繁裁判官
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若林辰繁裁判官の辞職を求める要望書

kネットでは、過去審判において
国会軽視の発言をした千葉家裁松戸支部の
若林裁判官について辞職を求める要請を12月20日、
松戸支部に直接行いました。

子どもと引き離されたまま、
若林裁判官に「あなたと法律の議論をするつもりはない」と
言い放たれたYさんの関係者や、子どもと引き離された親たち、
15人ほどが千葉家裁に申し入れました。
当日はYさんの審判期日でした。
今回もYさんは若林裁判官に
「あなたと話すことはない」と言われたそうです。
いったい何のための裁判所なんでしょうか。

要請では家庭裁判所松戸支部の庶務課長、竹村さんが対応し、
訴えを届けました。

★抗議先はこちら★

→ 千葉家庭裁判所  T・043-222-0165
千葉家裁松戸支部 T・047-368-5141

【若林辰繁裁判官の辞職を求める要望書】

2011年12月20日

千葉家庭裁判所裁判官 若林辰繁 様
最高裁判所長官 竹﨑博允 様
東京高裁長官 富越和厚 様
千葉家庭裁判所長 松田 清 様

東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク

日々、法曹実務の向上に努力されておりますこと、ありがとうございます。
去る、7月26日、「民法766条改正に伴う
家裁の運用改善を求める要望書」を最高裁と千葉家裁に提出し、
共同養育や面会交流に無理解な家裁の運用の現状について指摘しました。
(略)
7月26日の要望書では、Yさんという父親からの子の引き渡しを
求める審判について、以下のように触れています。

「先の5月27日に、「面会及びその他の交流」について明文化した
民法改正案が成立しました。
この同じ日、子どもとの交流を絶たれ調停に出席した父親が、
法務大臣の国会での答弁などを踏まえて「子の利益」に叶う判断を
してほしいとお願いしました。
千葉家庭裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のように述べました。
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
この父親が、
「立法者意思を全く無視して法解釈をしてよいと
家庭裁判所が判断する根拠は何ですか。
司法は立法より上の立場ということでしょうか」と聞き返すと、
「あなたと法律の議論をするつもりはない」と言って席を立ちました。
江田法務大臣は国会での審議において、
「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努める。
これはこの法律の意図するところだ。
家庭裁判所の調停審判においてより一層そういった
方向で努力がなされることを期待する」と述べ立法趣旨を
明確にしています。」

裁判所が「各事件の内容によって家事審判官が個別に判断する」のは、
司法の性質上そうでしょう。
しかし私たちは裁判官にフリーハンドを
与えているわけではありません。
法律の立法趣旨やその際の国会審議などを無視して当然とする
若林裁判官の態度について、主権者として懸念を表明しました。
裁判所の「自動音声の回答」を求めたわけではありません。
法律が民意を直接反映する国会で定められる以上、
法律に主権者である私たちにとって必要な
立法趣旨があるのは当たり前です。
それを無視してはばからないなら、そもそも法律も法律家もいりません。
三権分立と国権の最高機関としての国会
という憲法上の規定をやすやすと無視する裁判官も、
私たちには不要です。
ことは法治国家の根幹にかかわることであり、
若林裁判官の手前勝手な独断を許すことは
裁判官の独立を脅かすことです。
管轄の裁判所と最高裁は、若林裁判官の処遇について、
国会で弾劾裁判にかけられる以前に毅然とした態度を示してください。
裁判官分限法1条に基づき私たちは若林裁判官の辞任を求めます。
また、管轄の最高裁、東京高裁、千葉家裁は、退職を慫慂してください。
国家機関としての裁判所の、それが最低限の倫理であり、
主権者であり利用者である私たちへの誠意です。

さて、若林裁判官からの暴言を主権者を代表して浴びたYさんは、
いまだ4歳の娘と1年半以上引き離されたままです。
さきほど家庭裁判所の調査官によるお子さんの調査が行われました。
かわいがってくれた父親と会えないままで寂しい思いを
しているだろう子どもの心情も、
子どもに会えない父親のつらさもそこではまったく考慮されていません。
親どうしが争っているからどっちもどっち、
現状のままでいいという「自動音声の回答」のスイッチを押す
調査官さんの感性に背筋が凍ります。
どっちもどっちとか言うくらいなら、
自分が会っているんだから目の前の子どもに父親を会わせて
やろうとは思わないんでしょうか。
裁判官は自分の判断でこれから先の人生が左右される
子どもに会おうともしません。
子どもが成人したとき、そのことについてどう振り返るかを
想像したなら、責任は重いはずです。
子どもは誰とでも会えるのにYさんとは会えないままです。

父親とそれまで自分が親しんだ世界から切り離し、
自分を檻に閉じこめる母親と、人声賑やかな広場で
自分を遊ばせようとする父親と、
子どもにとってどっちがいいかと考えることは、
重要な判断基準の一つです。
この審判において子の引き渡しを認めた上で、
双方の親と十分な交流ができる決定をしていただくよう、
お願いいたします。
Yさん親子の苦境を世間に知らせることは、
Yさん親子の問題に止まらない社会的な意義があります。
Yさんが争ってまでも泣き寝入りを拒んでいることは
子どもを牢獄から解放することでもあり、親として当然のことです。
若林裁判官でない人からの血の通った判断を私たちは求めます。

要望項目
1.若林辰繁裁判官は裁判官にふさわしくありません。やめてください。
2.若林辰繁裁判官は裁判所にはいりません。やめさせてください。
3.Yさんのお子さんが、Yさんに育てられ愛情を受けることが
できるように、Yさんとお子さんが暮らせるようにしてください。

民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
http://kyodosinken.com/2011/07/26/%E6%B0%91%E6%B3%95%EF%BC%97%
EF%BC%96%EF%BC%96%E6%9D%A1%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E4%BC%B4%
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メールニュースNO.55
http://kyodosinken.com/2011/09/02/%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%e
6%a8%a9%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e
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メールニュースNO.51
http://kyodosinken.com/2011/07/05/%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%
e6%a8%a9%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af
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【リーフレット「共同親権・共同養育ってなぁに?」】

共同親権運動ネットワークでは、リーフレット
『共同親権・共同養育ってなぁに?』を発行しています。
共同親権やハーグ条約についてわかりやすく解説するとともに、
巻末には、会報「共同親権運動」でおなじみのマンガ
「また会う日まで」を収録しています。

□頒布価格 300円(会員・賛同者は200円)
□申し込み 住所、氏名、郵便番号、電話番号、冊数、
会員(賛同者)、非会員の区別を明記の上、以下まで
→info@kyodosinken.com

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★編集部後記
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「別も腹が立つからやめろって行ってるわけじゃないんですよ。
松戸支部には若林さんしか家裁は裁判官いないんでしょ。
この辺の人困るじゃないですか。こんな扱いをされたら」
と竹村さんに言ったら、
「そうでもないんじゃない。子ども会わせたくない人は」
とすかさずつっこんでくれた人あり。(家裁監視団)

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12年前