EU司法担当のレディング副委員長による児童奪取に関する声明
http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2011/111213.html?page=print
EU News 431/2011
2011/12/13
MEMO/11/905
ストラスブルグ
<日本語仮訳>
「児童奪取の防止は、児童の権利を推進するためのEU政策の要である。親による国際的児童奪取に関する欧州議会調停人の活動を歓迎する。
EUにおいては、ブリュッセルIIa規則により、児童を確実に元の場所に戻すことが厳しく義務付けられている。
同規則により、子どもが連れ去れた先のEU加盟国の裁判所は、元に居住していた加盟国への返還命令を拒否することはできない。
最近のデータにより、同規則が順調に機能していることがわかる。無論すべての事例が解決したわけではなく、それぞれに劇的とも言える状況があることを念頭に置く必要があるが、総じて、EU加盟国間の児童奪取にかかる紛争は、以前に比してはるかに効率的かつ迅速に解決されている。
例えば、ブリュッセルIIa規則により、承認書という極めて面倒な手続きが撤廃された。これにより、裁判所が他の加盟国による判断の承認と執行を行う時間が短縮した。
EU市民の場合、ハーグ条約は、親のひとりがEU域外国の出身である家族に適用される。
全EU加盟国が同条約に加盟している。私自身も域外諸国の首脳陣と会合する際には、ハーグ条約への加盟を呼びかけている。
同条約を批准する国の数が徐々に増えていることを嬉しく思う。最近では、7月にロシアが加盟したことが大きな前進と考える。他にも日本、モロッコ、アルバニア、シンガポールをはじめ数多くの国が加盟の意図を示している」
原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Viviane Reding, to the right and Roberta Angelilli Date: 13/12/2011 Reference: p-020102-00-12 Location: Strasbourg (C)EU, URL