月2回の面会交流審判が、
東京家庭裁判所にて、2010年9月30日に出ました。
こちらのPDFで確認できます。
月2回の面会交流審判(東京家庭裁判所2010年9月30日)
離婚前の紛争中の夫婦であっても、
月2回の面会は認めなければならない、
とした審判例としては、意義は大きいと思います。
ぜひ、
家庭裁判所の調停に行くときは、
この判例を多くの人に使ってもらいたいと思います。
(調停委員や調査官は、
月1回があたり前などと平気でいいます)
欧米並みの共同養育、平行養育、
どちらの親にも平等な権利、
にほんの少しづつですが、近づきつつあります。
しかし、
依然として、
「子どもに会わさないから紛争になっているのに」、
「夫婦間で紛争中だから」
という理由付けをしたり、
「相手方が連れ去りをしたから問題になっているのに」、
「相手方が連れ去りを心配しているから」
などという明らかな矛盾のある論理を展開し、
親子の交流を不当に制限している裁判所の現実は変わりません。
別居親と子どもに対する、
明らかな人権侵害です。
相変わらず裁判所は、
正当な理由のない「連れ去り」を容認し、
親子引きはなしをやめてください、と訴えることを「紛争中」と表現しています。
(親子引きはなしを容認するから紛争になっているのに)
このような姿勢は、
マスコミの力を借りて、
もっと批判しなければならないと思います。
どの団体でも転載可です。
プリントアウトして弁護士に見せたり、
裁判所に持って行ってください。
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