以前から、当会で連続掲載してきた現在進行中の事件の確定判決(決定)が出ましたので、途中の主張資料や一審審判を差し置いてですが、こちらを先に掲載致します。
平成22年(ラ)第196号 子の監護に関する処分(面接交渉等)申立てについてした審判に対する抗告事件(原審・大阪家庭裁判所平成21年(ラ)第2601号) 大阪高等裁判所平成22年7月5日決定
大阪高等裁判所第9民事部
裁判長裁判官 松 本 哲 泓
裁判官 田 中 義 則
裁判官 永 井 尚 子
判例PDFファイルはこちら⇒平成22年(ラ)第196号決定特定消去.pdf
1 抗告人(原審申立人) 父親A(抗告をした方)
相手方 母親B (抗告をされた方)
未成年者 女子C子
2 結論
抗告人(父親)の抗告理由を一部認容し、原審を変更して宿泊面会交流を認めた。さらに、その理由中において、面会交流が子どもにとって大事な権利であること、別居親にも子どもの学校行事に参加する当然の権利があることを認めた。
3 原審変更の理由
抗告人の抗告理由(原審審理不尽、判例違反、法律解釈の誤り、憲法違反)に対しての明示的判断は避けたものの、子の意向に対する判断に原審の誤りを認め、その限度において宿泊面会交流を認めた。
4 当会の見解
まず、特筆すべき点としては、
① 当裁判所の判断としてPDFファイル6頁10行目から記載の「子と非監護親との面会交流は,子が非監護親から愛されていることを知る機会であり,子の健全な成長にとって重要な意義があるため,面会交流が制限されるのは,面会交流することが子の福祉を害すると認められるような例外的な場合に限られる。」とした部分です。
これは抗告人の「親が子の養育に資することが憲法上の基本的人権であるという権利解釈は,離婚後共同親権制度を採用している諸外国において承認された国際法理である」という主張、「別居する親との頻繁且つ継続的な関係が子どもの最善の利益と推定される」という国際的推定原則をある程度認めたものと言えます。
しかし反面、宿泊面会交流を認めたものの、国際的基準に照らせば十分なものとは言えず(抗告人の請求は夏休み4週間、冬・春休み一週間)、日帰り面会は相変わらず家裁の不合理な基準、月一回の域を出るものではありません。ただ、当面はとしており、今後さらに充実させて行くべきであるという方向性は暗示しています。
これは共同親権・共同監護はおろか、面会交流すら明文化されていない我が国の現状では、裁判所の運用として相手方に定めうる義務の限界は、低い所にあると云うことなのかもしれません。これをどう評価するかは微妙なところですが・・・
② 抗告人の子どもの学校行事への参加、学校での子どもの状況に関する情報の取得に関して、相手方にこれを妨害してはならない旨の請求に対し、妨害排除命令までは認めなかったものの、特段の事情がない限り、非監護親であっても参加は親として自然なことであるとして、その権利の存在自体は明示的に認めています。実はこれには別に監護親に対して、未成年者が出席する諸行事(卒園式、入学式、授業参観、運動会、発表会、演奏会等)の日程等を、予定日の10日前までに相手方に通知せよ。と命じた判例があり、それを引用しているため否定し得ない部分であったと思われます。ただ、この抗告審においては抗告人は相手方に通知義務を求めたわけではなく、また、学校に対しての裁判ではありませんから学校に何かを求めたわけでもありません。その為こういう結論になったと思われますが、裁判所としてはうまく逃げ道があってホッとしているでしょう(笑)。
なお、イギリスではこうした学校の行事日程や成績その他に関して、学校側に非監護親への通知が義務付けられています。原則共同親権なので当たり前と言えば当たり前ですが。
③ 抗告人のその他の請求(携帯電話の貸与、養育費に代わる子ども名義の貯金、子どもの意向を優先した面会交流)及び予備的請求である監護者複数指定による共同監護の実現は全て排斥されています。
特に監護者複数指定による共同監護が現行民法上可能であるかどうかについて、本件では検討を避けていますが、実はこれを既に適法に成立させた調停例がすでに存在します。その調停例では子どもが18歳になるまで父母双方が監護権を有するという調停条項が、日本民法下で適法に成立することを認めています。単独親権制度の違憲性については、立法政策であるとしてスルーですが、事情判決ということも可能である以上、認めないことには不当性・逃げの姿勢を感じます。
以上、却下された事項は今後の課題として、皆さんがガンガン主張して認めさせて下さい。
④ その他評価点としては、面会交流への監護親の同伴は、非監護親と子どもとの親子関係を阻害する可能性があり望ましくないとした点、家裁調査官の意見をそのままは採用しなかった点などが評価できるのではないかと思います。
5 当会の総合評価 ☆☆☆☆
結論だけを見れば、諸外国の面会基準には全く及ばず、不十分なものですが、共同親権・共同監護はおろか、面会交流すら明文化されていない現状の中ではそれなりに評価出来るかと思います。また、全く同じ事案など存在しない中で、判例の引用価値はその判断理論にあります。①、②の判断基準は理論的には国際法理を認めているものと解されるので、この辺がプラスポイントです。理論に対し結論が結び付いていないとは言えますが、引用価値という点を評価してこの点数です。今後の個別事件において、皆さんにうまく使いこなして戴くことを祈ります。