親権制度の現状と課題~公明新聞より~

既に御存じの方も多いとは思いますが、政府は1月10日に国際的な子の奪取に関する民事面のハーグ条約加盟にむけ、副大臣級会議を設置する方針を固めたことを発表しました。

時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/zc?k=201101/2011011000124

報道によれば3月中にも見解をまとめ、同条約と関連法案を通常国会に提出するかどうか最終判断する、となっていますが、未だに与党内に「日本の家族制度と相いれない」とかのちぐはぐな意見があることも報じられています。親権喪失事由のない親から離婚で無理やり親権を奪う単独親権が異常だということを棚に上げてです。

また、別の報道によれば法務官僚の抵抗があることや、DVがあるからだめだとかいう意味不明の論理を押し通そうとする団体、弁護士委員会もあります。

法務官僚の抵抗は、家庭裁判所の能力的限界(ハーグ条約の波及効果で国内の面会交流を質・量ともに拡大するよう調整しなければならなくなる)を危惧してのものと思われますが、DVがあるから駄目だと言う主張は全く意味不明です。

米国のキャンベル国務次官補は、子の誘拐が行われているケースについて調査の上(米海軍も調査に協力していたようです)、実際にDVが見つかったケースはほとんどないとしています。

これに対し、DVを楯にハーグ条約批准を反対する勢力は、なんら具体事例を挙げて米国に反論することもできません。

現在、国内ではDV法を悪用したでっち上げ=冤罪が相当数横行していますが、こうした勢力の主張は米国にまでDV冤罪を広げる悪質なもので、日米関係を破壊するとんでもない主張と言わざるを得ません。しかもDVという概念自体米国からの輸入であり、日本よりはるかに厳格な運用がされているDV法の本家アメリカ相手にです。いかに日本のDVという概念や法律がおかしいか語るに落ちると言ったところです。

仮にDVや児童虐待などの子どもを害する恐れのあるケース(DVが子どもとの関係に影響を与えるかどうかは評価が必要ですが)が想定されるならば、それに例外対応できる柔軟な制度設計を国内法の改正で担保するように訴えるべきであり、条約を批准するなというのは筋違いの論理も甚だしいとしか言えません。

政府は圧力に負けて渋々動いているといった感が否めないので、今後どうなるかまだ予断を許さない状況です。

そんな中、公明党はいち早く共同親権プロジェクトチームを設置し、国内法の改正と併せたハーグ条約の批准に積極的に動いています。

今回、公明新聞ではかなり大きく紙面を割いて、共同親権・ハーグ条約の問題を取り上げてくれていますので、ご紹介いたします。

記事はこちらから⇒公明新聞001.pdf

  

14年前