ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会
~主要論点(案)~
平成23年7月27日
1.中央当局の設置
- 中央当局の設置目的と活動の根拠。
- 以下2.以降を含む様々な任務を効果的に実施する上で中央当局に必要な知見や権限の内容・国内の関係機関との連携の在り方。
- 中央当局は相談機能をどこまで担うか。外部委託を行う場合,何を中央当局が行い,何を外部委託とするか。
2.子の所在特定(第7条第2項a)
- 行政機関や地方自治体等から得られ情報を通じて,子の所在を特定することでよいか。どのような情報が得られれば,中央当局は子の所在を特定できるか。
- 個人情報保護の観点からどのような問題が生じ得るか。必要な措置は何か。
- 行政機関や地方自治体等から得られる情報で子の所在特定をする他,更なる措置を講ずることは適当か。
3.子に対する更なる害又は利害関係者に対する不利益の防止(第7条第2項b)
- 子に対する更なる害の防止措置として,国内においてとるべき措置は何か。
- 利害関係者に対する不利益の防止措置として,国内においてとるべき措置は何か。
4.子の任意の返還又は問題の友好的解決の促進(第7条第2項c,第10条)
- 子の任意の返還又は問題の友好的解決を促進するためにどのような方策が考えられるか。
- 上記の方策を含め,中央当局が,任意の返還又は問題の友好的解決を促進するためにとるべき措置は何か。
5.子の社会的背景に関する情報の交換(第7条第2項d)
- 外国の中央当局から子の社会的背景に関する情報の提供を求められた場合,中央当局は,どのような情報を収集し,当該外国当局に提供すべきか。
- 個人情報保護の観点からどのような問題が生じ得るか。必要な措置は何か。
6.子の安全な返還の確保(第7条第2項h)
- 我が国の裁判所命令に従い外国に返還される子に関し,中央当局はどのような措置を講ずるべきか。特に外国に返還された後の子について,どのような対応をとることが適当か。
- 外国の裁判所命令に従い日本に返還される子に関し,どのような対応をとることが適当か。
7.接触の権利の享受又は行使の促進(第21条)
- 接触の権利の享受又は行使を促進するために,中央当局はどのような措置を講ずるべきか。
- 接触の権利の享受又は行使を促進するためにどのような方策が考えられるか。
8.不服申立て等
- 中央当局による申請の不受理や中央当局がとった措置の結果(例:子の所在が特定できなかった等)に関し,当事者からの不服申立てを認めるか。
- 標準処理期間の設定等
9.その他
- ハーグ条約の締結に関連し,外務省として,国内及び海外においてどのような措置をとるのが適当か(啓発活動,相談対応)。
カテゴリー: 5,意見・論文