審判書~面会交流申立事件~13年間息子と会う事ができなかった母親のケース 息子さんと13年間会う事ができなかった母親からの面会交流申立事件における家庭裁判所が下した審判の結果です。 息子さんも既に18歳となりました。 「相手方は,申立人に対し,申立人と未成年者との面会交流を妨げてはならない」 との審判結果です。 相手方からの抗告もなく審判結果は確定となりました。 ある面会交流申立事件審判書 カテゴリー: 4,判例タグ: 伊藤康博, 家庭裁判所, 審判, 岐阜家庭裁判所, 面会交流