日弁連意見書を考える

日弁連意見書を考える(上)1

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以下の投稿は、『ピッツァハウス23時』さんが「FPかしわ。の面接交渉権&お金相談」の自由投稿BBSに寄せてくれた論文です。日本弁護士連合会(日弁連)の面接交渉に関する意見書について、緻密(ちみつ)な分析を行っています。論点もオリジナルで面白い内容に仕上がっています。このピッツァハウス23時さんの論文を、(上)(下)2回に分けて、それぞれ5部ずつを紹介していきたいと思います。

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日弁連が2011年2月18日付『「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置に関する意見書』を公表しました。これを同年2月21日及び21日、内閣官房、外務省及び法務省に意見書を提出し、最高裁判所に参考送付したとのことです。この意見書でとるべき措置の内容として、国内担保法の制定、個人通報制度の受入等、親子法関係情報の提供、関係者の研修、刑事不訴追の要請等が書かれています。
私も全文を一読してみましたが、主語が抜けているためにわからない点、引用文献が少ないためにエビデンスを確認できず釈然としない点があり、この意見書で与えられている情報にいくつかの問題を感じましたので、今回より不定期になると思いますが10回に分けて私なりの見方をこちらの掲示板に投稿していきたいと思います。
まず、今回は国内担保法(案)のうち、児童虐待、ドメスティック・バイオレンスが認められる事案や刑事訴追を受ける事案には返還を命じない、とする部分についてです。意見書の1ページ目に「児童虐待やドメスティック・バイオレンスが認められる事案」とありますが、この主語がありません。誰が主体となってその事実を認めるのか、このページからはわかりません。(以下略)

13年前