法務省:親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書の公表について

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父母が離婚した後などの親子の面会交流を促進するための施策について検討を行うに当たっての基礎資料を収集することを目的として法務省が委託した親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究の報告書を,法務省民事局において作成した同報告書の概要とともに,公表いたします。

・ 「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書」(研究代表者 棚村政行 早稲田大学教授)(全体版)〔PDF;9,679KB〕

    (分割版)

    はしがき〔PDF;265KB〕

    Ⅰ 民間の面会交流支援団体及び支援活動についてのヒヤリング〔PDF;2,596KB〕

    Ⅱ 当事者アンケート〔PDF;714KB〕

    Ⅲ 家庭裁判所での面会交流事件と実務〔PDF;1,523KB〕

    Ⅳ 家事関係の弁護士ヒヤリング〔PDF;612KB〕

    Ⅴ 諸外国における面会交流支援活動の実情と課題〔PDF;5,874KB〕

    Ⅵ 総括〔PDF;324KB〕

・ 「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書」の概要(法務省民事局作成)〔PDF;431KB〕

 なお,今般,民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)が成立し,民法第766条の子の監護について必要な事項の例として「父又は母との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担」が明示されるとともに,父母がその協議で子の監護について必要な事項を定める場合には,子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されました(この改正部分は,民法等の一部を改正する法律が公布された平成23年6月3日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。)。

13年前