離婚前の面会交流は親の権利?子の権利? 離婚弁護士の日々雑感/ウェブリブログ
参考:
民法766条は、2011年5月27日に、
面会交流が明文化されて改正されました。
法務省:民法等の一部を改正する法律案
投稿者コメント:
こちらの弁護士さんのブログは、見識の深い意見が多く、
また、どちらかに偏ることなく平等な立場で、
いつもためになる情報を提供してくださっています。
ありがとうございます。
面会交流の権利については、
どちらか、を選ぶのはなく、
子供の権利であり、同時に、親の権利でもある、とも考えられると思います。
単純に、子供には権利があっても、幼ければそれを主張できないためです。
親に権利がないのならば、
そもそも審判を求めることもできなくなってしまうのではないでしょうか。
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