愛知県情報公開審査会、一部を開示すべきと答申。DV相談マニュアル非開示決定への異議申立てで

筆者は一年前に「女性相談センターがDV相談業務として、親子の引き離しを助長しているのではないか?」という素朴な疑問から、愛知県知事(愛知県女性相談センター)に対してDV相談マニュアルを情報公開請求を行いました。

そうしたところ、女性相談センターは、同マニュアルの「表紙」と「DV法条文」だけしか開示しないという実質不開示の決定を下してきました。

女性相談センター側は「開示しないこととした根拠」として「県の機関が行う DV 被害者支援事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため。」と主張してきました。

そこで、筆者も、負けじと、去年平成22年の4月12日に異議申立てを行って、異議申し立て理由書を提出し、さらに11月に異議申し立てのための意見陳述を行い、女性相談センターによる家族破壊の疑いやDV冤罪による親子の引き離しの問題をあげて、センターの適正な運用のためにもマニュアルを開示すべきと主張してきました。

そうしたところ、ようやく先日の5月25日に愛知県情報公開審査会から「一部を開示すべき」とのこちらの主張を一部認める答申が得られました。

こちらです。

★愛知県情報公開審査会の答申について
http://www.pref.aichi.jp/0000042025.html
平成23年5月25日(水)発表

答申第566号 健康福祉部 事例によるDV相談マニュアルの  一部を
(諮問930号)  児童家庭課 一部開示決定に関する件    開示すべき

★情報公開審査会答申の概要
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000042/42025/gaiyou563-566.pdf

★答申
答申第566号(諮問930号)
事例によるDV相談マニュアルの一部開示決定に関する件
答申第566号(諮問930号)

答申の「異議申立書における主張」や「意見陳述における主張」の中で、親子の引き離し問題やDV冤罪についての主張をしていますので、ご参考にどうぞ。

14年前